2010年9月15日(1633号) ピックアップニュース
近畿厚生局移管で指導が強化 協会へ相談が急増 一人で悩まず連絡を
社会保険庁改革で2008年10月から保険医療機関に対する指導・監査等の業務が、各都道府県社会保険事務局から地方厚生局に移管されたことにともない、指導・監査等が全国的に強化・標準化されている。こうした中、特に新規個別指導に関する相談が協会へ多数寄せられており、「事前に協会からアドバイスを受けたおかげで、落ち着いて指導を受けられた」と好評を得ている。
兵庫県でも新規個別指導において、指導の際に持参するカルテなどの対象患者の指定は、社会保険事務局の時は2週間前通知であったが、近畿厚生局兵庫事務所へ移管した後、2009年4月以降は指導日の前日通知とされた。
さらに医科では、特定疾患療養管理料などの患者への指導内容や、外来管理加算の5分以上時間要件(2010年4月に廃止)など、カルテ記載不備で算定要件が満たされていないものは、新規個別指導であっても、対象となった2月分のレセプトについて返還を求められている。
新規個別指導は、新規指定後おおむね6カ月を目途に実施するとされているが、医科では2年前後経過してから指導が行われている。近畿厚生局兵庫事務所では、指導の実施の遅れを取り戻すべく、これまで月1回であった指導を月に2回実施している。
こうした中で、「指導については保険医協会に相談するとよい」との評判が口コミで広がっていることもあり、協会への相談件数が大幅に増えている。
協会の審査対策部では、指導に関する電話相談を随時受け付けているほか、医療機関に直接赴き、カルテ・レセプトの整備や指導の心構えなど必要なアドバイスを行っている。
指導を受けた新規開業の先生からは、「事前に協会から助言をもらっていたので、指導医からの指摘事項にも動揺することなく対応できた」「指導に対して不安があったが、協会に相談したので安心して受けることができた」などの声が寄せられている。
個別指導の実施通知が届いたら、一人で悩まずに協会へご相談を。
〈新規個別指導で返還を求められた主な項目〉 特定疾患療養管理料の指導内容のカルテ記載がない/特定薬剤治療管理料の血中濃度・治療計画のカルテ記載がない/在宅時医学総合管理料の在宅療養計画および説明の要点がカルテに記載されていない/悪性腫瘍特異物質治療管理料の腫瘍マーカー検査の結果および治療計画の要点がカルテに記載されていない/外来管理加算の所見、時間要件のカルテ記載がない |