2010年11月25日(1640号) ピックアップニュース
「新規個別指導」が一部改善 患者指定が4日前に 11月実施分より
近畿厚生局は、「新規指定後個別指導」(新規個別指導)の対象となる患者リスト(10人分)の指定を、現在の「指導前日の午後」から、11月実施分より個別指導等の取り扱いに準じて指導日の4日前(当該日が土曜・日曜・祝日に当たる場合はその前日)に変更した。
新規個別指導は、新規指定から概ね6カ月を経過した医療機関を対象に、該当患者の連続した2カ月分のレセプト(最大20枚)に基づいて実施される。
医科では実施が遅れており、現在は新規指定後2年前後経過した医療機関が対象となっている。
近畿厚生局へ移管後の09年度から、通常の個別指導と同様に新規個別指導についても、算定誤り等については返還が求められるようになっており、医科では、特定疾患療養管理料等の算定要件となっている指導内容のカルテ記載がないもの、歯科では、管理計画内容や検査結果などのカルテ記載が不備なものなどが返還の対象となっている。
協会の運動が反映
指導・監査等の業務が兵庫県社会保険事務局から近畿厚生局兵庫事務所に移管され、これまで指導実施通知とあわせて3週間前に郵送されていた新規個別指導の患者リスト指定が、2009年4月からは指導日の前日となっていた。
協会審査対策部や歯科部会は厚労省や近畿厚生局に対して、新規個別指導を「保険診療の取り扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼」(指導大綱)に実施する観点から、当該医療機関の診療活動に最大限配慮し、通知と患者リスト指定をゆとりをもって行うよう要請を重ねてきた。
指導日の4日前に改善されたとは言え、従来の3週間前に比べ依然として直前であることから、協会は今後も改善を要望していく。