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兵庫保険医新聞

2012年4月15日(1684号) ピックアップニュース

高額療養費 「限度額適用認定証」 4月から通院にも拡大 該当する患者さんへお知らせを

 高額療養費制度における「限度額適用認定証」の取り扱いは、これまで入院のみでしたが、4月から通院にも適用拡大されました。
 高額療養費制度の対象になる患者さんが「限度額適用認定証」を提示した場合、患者さんの負担は、高額療養費の窓口負担限度額までとなり、限度額を上回る医療費はすべてレセプトで保険請求することになります。
 高額療養費の限度額自体は変更がありませんので、通院で該当するケースは、高額な薬剤を投与した場合などまれですが、該当する場合は患者さんに「限度額適用認定証」の申請を行うようお勧めください。
〈参考資料〉

「限度額適用認定証」概要
 高額療養費制度は、限度額を超えた負担額を後から払い戻す償還払いですが、該当することがあらかじめ想定される場合、「限度額適用認定証」を提示することにより、最初から窓口負担を限度額までとするものです。
 このように年齢や所得により申請条件が異なります。
 (1)70歳未満の場合は、「限度額認定証」の申請を医療保険の保険者にします。国民健康保険の場合は役所の保険年金担当窓口です。保険証、印鑑が必要です。
 (2)70歳以上で下記の(3)以外の方は、「限度額適用認定証」の申請は、必要ありません。「高齢受給者証」「後期高齢者医療被保険者証」を提示すれば、限度額までの扱いになります。ただし、複数の医療機関にかかって合算して高額になる場合や、世帯で合算して高額になる場合などでは、高額療養費の払戻申請が必要です。75歳以上の場合は申請書が送られてきます。
 (3)70歳以上でも、住民税非課税世帯の方は申請が必要です。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請すれば、さらに窓口負担額が軽減されます。役所の担当窓口に保険証、印鑑を持参して申請します。
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