2012年9月15日(1697号) ピックアップニュース
「休業保障制度」募集再開へ 来年3月から
保団連は9月9日に東京都内で開催した臨時大会で、「休業保障制度」の募集を来年3月から再開することを決定した。2005年の保険業法改定以来、協会・保団連が他団体との共同を広げながら、新保険業法の適用除外実現をめざし、継続してきた運動で、再開させることができた。
保団連・協会は、新たな加入受付を停止し、既存の加入者を守り制度保全に努力しながら、自主共済を保険業法の適用除外とするよう、運動を展開してきた。
協会は、会員、加入者に「適用除外を求める署名」の協力を得たことに加え、知的障害者互助会など県下の自主共済団体と「共済の今日と未来を考える兵庫懇話会」を結成し共同して、政党、国会議員、関係省庁への要請を精力的に行ってきた。
こうした運動の力により、適用除外には至らなかったが、法人格取得や責任準備金の確保等の要件を満たし、金融庁の認可を受ければ、募集を含む継続した運営を認めるとする保険業法の再改定が、2010年11月に実現。保団連は、認可を受けて募集を再開する準備を進めてきた。
その結果、7月30日付けで、認可に向けた金融庁の予備審査を通過。これを受け、9月9日の保団連大会で、募集再開を決定した。
今後、一般社団法人を設立し、「保険医休業保障共済保険」として、来年3月から募集を再開する予定。(制度の詳細は、下記解説)
自宅療養給付・入院給付・長期療養給付の金額は、いずれも現行通りです。給付日数・免責期間とも変更しません。
なお、加入者との窓口はこれまで通り保険医協会が対応します。
また、70歳以上で生存脱退される方にお支払いしている、満期祝金を廃止します(ただし、既加入者については移行日までの加入年数に応じて計算し、脱退時に加算します)。
制度の一部変更を含む、具体的な制度内容について、次号以降解説します。
(次号へつづく)
ねばり強い運動が実を結ぶ
2005年の保険業法改定により、「休業保障制度」(休保)のような自主共済も保険業法の規制対象とされ、多くの団体の自主共済が解散に追い込まれた。保団連・協会は、新たな加入受付を停止し、既存の加入者を守り制度保全に努力しながら、自主共済を保険業法の適用除外とするよう、運動を展開してきた。
協会は、会員、加入者に「適用除外を求める署名」の協力を得たことに加え、知的障害者互助会など県下の自主共済団体と「共済の今日と未来を考える兵庫懇話会」を結成し共同して、政党、国会議員、関係省庁への要請を精力的に行ってきた。
こうした運動の力により、適用除外には至らなかったが、法人格取得や責任準備金の確保等の要件を満たし、金融庁の認可を受ければ、募集を含む継続した運営を認めるとする保険業法の再改定が、2010年11月に実現。保団連は、認可を受けて募集を再開する準備を進めてきた。
その結果、7月30日付けで、認可に向けた金融庁の予備審査を通過。これを受け、9月9日の保団連大会で、募集再開を決定した。
今後、一般社団法人を設立し、「保険医休業保障共済保険」として、来年3月から募集を再開する予定。(制度の詳細は、下記解説)
新制度のポイント(1) 「保険医休業保障共済保険」として再開
現在、「休保」は新規募集を停止していますが、金融庁の認可を受けた「保険医休業保障共済保険」として募集を再開します。認可を得られる予定の制度内容を、シリーズで解説します。掛金、傷病給付金は現行通り
掛金は現行通りです。加入時の掛金額が、年齢が上昇しても上がらない仕組みも維持します。自宅療養給付・入院給付・長期療養給付の金額は、いずれも現行通りです。給付日数・免責期間とも変更しません。
制度を運営する一般社団法人を設立
一般社団法人が制度運営することが認可要件となりました。このため、一般社団法人「全国保険医休業保障共済会」を設立し、現在の「休保」の運営を移行させます。なお、加入者との窓口はこれまで通り保険医協会が対応します。
制度の一部変更
これまで、傷病給付金を受けられた方は、その給付額の2分の1を脱退時にお支払いする中途脱退給付金から削減していました。認可制度移行後は、削減せず中途脱退給付金をお支払いします。また、70歳以上で生存脱退される方にお支払いしている、満期祝金を廃止します(ただし、既加入者については移行日までの加入年数に応じて計算し、脱退時に加算します)。
制度の一部変更を含む、具体的な制度内容について、次号以降解説します。
(次号へつづく)