兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

兵庫保険医新聞

2013年9月25日(1730号) ピックアップニュース

税経部より 税務調査には慌てず毅然とした対応を

 税務調査の時期となった。税務署では毎年、調査対象の選定を行い、秋を中心として本格的な調査が行われる。医療保健業は依然として高額所得者が多いとみなされており、重点調査業種とされている。
 今年1月から改正国税通則法が施行されており、事前通知・終了通知が税務署の義務となった。令状なしの調査はすべて任意調査であることを踏まえ、慌てず毅然とした態度でのぞみたい。顧問税理士や協会へすぐに相談し対応することが大切である。
1730_6.jpg
事前通知が税務署の義務に
 国税通則法の改正により、税務調査に先立って納税者へ通知することが税務署の義務となった。11項目をすべて通知する必要があり、通知漏れがある場合や、通知と異なる調査をした場合には違法となる。通知項目については事前通知チェックシート(上表)を活用いただきたい。
調査には毅然と対応を
 税務職員には身分証明書の提示を求め、所属や氏名、調査理由や期間を確認したい。
 署員が帳簿・書類の持ち帰りを求めても、応じる義務はない。データのUSBメモリーでの持ち帰りも必ず断る。あくまで必要部分を書き写させるようにすることが必要である。
カルテ開示には応じない
 医師・歯科医師には、刑法等により厳重な守秘義務が課せられており、カルテ開示に応じてはならない。なお、診療記録であるカルテに、自費診療収入の額など会計記録は記さないことを日ごろから徹底しておきたい。
調査後の通知も義務
 税務署には、調査後にも、結果に応じて必ず通知をする義務がある。調査後の通知がない場合は、税務署に状況を確認したい。
※保団連では、国税通則法の改正に対応し、税務調査への備えとなる『保険医への税務調査』改訂版(下)を8年ぶりに発行した。ぜひご活用いただきたい。



1730_5.jpg 月刊保団連臨時増刊号
『保険医への税務調査』
B5判135ページ 2013年版
会員頒価1000円(送料込)
ご注文は、税経部 
電話078−393−1817まで
バックナンバー 兵庫保険医新聞PDF 購読ご希望の方