2014年3月15日(1745号) ピックアップニュース
4月1日から 70〜74歳の窓口負担2割に
◆高齢受給者の2割負担導入について(2014年4月実施)
70〜74歳の高齢受給者の窓口負担は、軽減特例措置で1割負担とされてきましたが、2014年4月1日以降、新たに70歳になる者については2割負担となります。現役並み所得者は3割で変更はありません。
2014年4月1日以降に70歳に達する被保険者等
誕生日が1944(昭和19)年4月2日以降の方は、70歳の誕生月の翌月以降の診療分から、一部負担金が2割となります。高齢受給者証の「一部負担金割合」欄に「2割」と記載されます。
2014年3月31日以前に70歳に達した被保険者等〈特例措置対象被保険者等〉
誕生日が1939(昭和14)年4月2日から1944(昭和19)年4月1日までの方は引き続き1割負担となります。高齢受給者証を更新する場合は、「一部負担金割合」欄に「2割(75歳到達まで特例措置により1割)」と記載されます。
◆高額療養費の自己負担限度額(月額)
高齢受給者(70〜74歳)の一般所得者の自己負担限度額(月額)は、予定されていた限度額引き上げをとりやめ、入院は44,400円、外来は12,000円とされました(下表)。
外来・一般の場合、2割で計算して負担限度額の12,000円を超え該当する場合は、レセプト提出時に右下の一部負担金額欄に実際に徴収した金額を記載します。
70〜74歳の高齢受給者の窓口負担は、軽減特例措置で1割負担とされてきましたが、2014年4月1日以降、新たに70歳になる者については2割負担となります。現役並み所得者は3割で変更はありません。
2014年4月1日以降に70歳に達する被保険者等
誕生日が1944(昭和19)年4月2日以降の方は、70歳の誕生月の翌月以降の診療分から、一部負担金が2割となります。高齢受給者証の「一部負担金割合」欄に「2割」と記載されます。
2014年3月31日以前に70歳に達した被保険者等〈特例措置対象被保険者等〉
誕生日が1939(昭和14)年4月2日から1944(昭和19)年4月1日までの方は引き続き1割負担となります。高齢受給者証を更新する場合は、「一部負担金割合」欄に「2割(75歳到達まで特例措置により1割)」と記載されます。
◆高額療養費の自己負担限度額(月額)
高齢受給者(70〜74歳)の一般所得者の自己負担限度額(月額)は、予定されていた限度額引き上げをとりやめ、入院は44,400円、外来は12,000円とされました(下表)。
外来・一般の場合、2割で計算して負担限度額の12,000円を超え該当する場合は、レセプト提出時に右下の一部負担金額欄に実際に徴収した金額を記載します。
表 高齢受給者・後期高齢者医療制度対象者の自己負担限度額一覧(月額)