2014年4月15日(1748号) ピックアップニュース
歯科 新点数テキスト『2014年改定の要点と解説』訂正
〈1〉補管期間中の事前承認ブリッジの扱い
P85-86 クラウン・ブリッジ維持管理料(P84 通則20の「イ」も同様)通知
(7)「注1」の「歯冠補綴物またはブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算して1年を経過した日以降2年を経過するした日までの間に,外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く.)によりやむを得ず隣在歯または隣在歯および当該歯冠補綴物が装着された歯もしくは当該ブリッジが装着された支台歯を抜歯し,ブリッジを装着する場合には,あらかじめその理由書,模型,エックス線フィルムまたはその複製を地方厚生(支)局長に提出し,その判断を求めるものとする.また,添付模型の製作の費用は,基本診療料に含まれ,算定できないが,添付フィルムまたはその複製については区分番号E100に掲げる歯,歯周組織,顎骨,口腔軟組織および区分番号E300に掲げるフィルムに準じて算定するして差し支えない.ただし,算定にあたっては診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載明記すること.(以下省略)
3.補管期間中の事前承認ブリッジの扱いが下記のとおり変更された。
〈2〉加圧根管充填処置は根充と併せて算定
加圧根管充填処置について、P111改定事例2で、「根管充填後、当日X線撮影ができない場合は、後日、X線撮影を行い、気密な根管充填を確認した段階で算定する」内容で掲載していますが、3/31付で出された疑義解釈(その1)問13によって、「隣接する複数歯に対して根管充填を行い、後日にまとめてX線撮影を行う場合などの特別な理由がある場合は、根管充填および加圧根管充填処置の算定と異日にX線撮影を行い根管充填の状態を確認しても差し支えない。この場合において、その旨をカルテおよびレセプト摘要欄に記載する」と明記されました。以下の通り訂正します。P64 加圧根管充填処置
解説 1....それぞれ1歯につき根管充填と併せて算定する。
P111 改定事例2
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