兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2016年3月25日(1809号) ピックアップニュース

抗議文 歯科新規個別指導における持参物の追加をただちに中止せよ

 近畿厚生局兵庫事務所による歯科医療機関への新規個別指導で、昨年11月から当日持参物が大幅に増やされたことに対し、協会は3月12日の第1035回理事会で、同事務所長宛の下記の抗議文を採択。併せて、個別指導における医療機関持参物軽減と懇談の要請を行うことにした。

2016年3月12日
近畿厚生局兵庫事務所長殿
兵庫県保険医協会
第1035回理事会
抗議文
歯科新規個別指導における持参物の追加をただちに中止せよ
 日頃よりの貴職の保険医療行政へのご尽力に敬意を表します。
 さて、指導大綱は、第1・目的「保険診療の質的向上及び適正化を図ることを目的とする」、第2・指導方針「保険診療の扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底を図ることを主眼とし、懇切丁寧に行う」と定義しています。
 新規個別指導は、個別指導の中でもより教育的側面が大きいものとの認識は共有しているものと思います。しかるに、上記の趣旨に鑑み、今回の措置は、明らかに本来の目的に逆行するものと言わざるをえません。昨年11月頃から、歯科新規個別指導の持参物が9項目から、通常の個別指導と同じ18項目にされ、準備物が増えたことにより、「持参物が多く指導前の診療に支障が出る」等の相談が当会に寄せられています。保険医として保険請求のルールや療養担当規則の順守は当然ですが、診療の流れ図や、保険請求の流れ図の作成などは、指定時集団指導の場等で周知徹底されるものにすぎず、また、「後発医薬品使用促進に係る調査票」は歯科医師の裁量権にまで立ち入るもので、医科でも実施されていないものと聞きます。持参物は、カルテとその付属書類程度に減らし懇切丁寧な教育的指導を求めます。
 全ての新規開業医、医院継承者が義務として参加することになっている指定時集団指導の場等において、療養担当規則や保険請求ルールの細かな内容等、懇切丁寧な指導が行われ、十分な理解が得られるように周知することが肝要で、新規個別指導は、さらなる教育的指導の場となるものです。重ねて、新規個別指導の持参物の軽減と指定前講習等の拡充を強く求めます。
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