2016年7月15日(1819号) ピックアップニュース
税経部より
支払基金が8月に個人番号収集キット送付
マイナンバー提供は任意
社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)は各医療機関に「個人番号」および「法人番号」(以下マイナンバー)の収集を行う方針を明らかにしました。収集の委託を受けた株式会社シーイーシー(CEC)を通じて、マイナンバーや本人確認書類の写しを返送するよう求める方針で、兵庫県では収集キットが8月中旬〜下旬に先生方のお手元に届けられる模様です。
他県ですでに届き始めている通知文書によると「税務署に提出する診療報酬等に係わる支払い調書にマイナンバーを記載し提出することとなった」ため、「支払基金においては保険医療機関に係わるマイナンバー等の収集が必要となる」と説明しています。しかし、通知文書では番号収集への協力が任意であることが示されておらず、あたかも「提供」が義務かのような内容となっています。
全国保険医新聞(6月15日付)でも既報の通り、法令では支払基金は事業者として「個人番号の提供に協力するよう努める」努力義務がありますが、個人(医療機関)に提供義務を負わせる規定はありません。保団連が6月21日に支払基金に申し入れを行った際にも、マイナンバーの提供は任意であり、提供をしなくても診療報酬の審査、支払いに不利益はないこと、また、提供をしない場合にはその旨を明記して返送すれば催促はしないことなど、支払基金としてもあくまでも先生方の判断を尊重する旨の見解を正式に文書で示しています。
マイナンバー制度については、番号漏洩による個人情報の悪用の危険性や、将来的には医療・社会保障分野への利用拡大など、さまざまな懸念が広がっています。上記の点をふまえ、判断はあくまでも先生方に委ねられている点にご留意の上、対応ください。
※ご不明な点やご意見等ございましたら、税経部電話078-393−1817までご一報ください。
他県ですでに届き始めている通知文書によると「税務署に提出する診療報酬等に係わる支払い調書にマイナンバーを記載し提出することとなった」ため、「支払基金においては保険医療機関に係わるマイナンバー等の収集が必要となる」と説明しています。しかし、通知文書では番号収集への協力が任意であることが示されておらず、あたかも「提供」が義務かのような内容となっています。
全国保険医新聞(6月15日付)でも既報の通り、法令では支払基金は事業者として「個人番号の提供に協力するよう努める」努力義務がありますが、個人(医療機関)に提供義務を負わせる規定はありません。保団連が6月21日に支払基金に申し入れを行った際にも、マイナンバーの提供は任意であり、提供をしなくても診療報酬の審査、支払いに不利益はないこと、また、提供をしない場合にはその旨を明記して返送すれば催促はしないことなど、支払基金としてもあくまでも先生方の判断を尊重する旨の見解を正式に文書で示しています。
マイナンバー制度については、番号漏洩による個人情報の悪用の危険性や、将来的には医療・社会保障分野への利用拡大など、さまざまな懸念が広がっています。上記の点をふまえ、判断はあくまでも先生方に委ねられている点にご留意の上、対応ください。
※ご不明な点やご意見等ございましたら、税経部電話078-393−1817までご一報ください。