2018年2月05日(1868号) ピックアップニュース
新春政策研究会
基本的人権を否定する自民党改憲草案の危険性
髙山氏は憲法について、(1)国民が権力者を縛る役割と、(2)国民の基本的人権を保障する役割からなると解説。自民党改憲草案は権力者ではなく国民の憲法尊重義務を明記し、基本的人権の保障を削除しており、近代憲法とは言えないと批判した。
さらに、お互いの基本的人権同士が対立した場合に調整する「公共の福祉」概念が、自民党改憲草案では「公益及び公の秩序」に変えられ、民主主義の根幹をなす精神的自由を保障するための表現の自由や財産権も、「公益」や「公の秩序」を理由に制限できることになり、「国民の諸権利を制限する『憲法』など、憲法ではない」と痛烈に批判した。
また、9条について、自民党憲法改正推進本部の「たたき台」では現行の9条1・2項をそのままにして自衛隊を書き込むとしているが、これは実質的に集団的自衛権の行使にお墨付きを与え、現行9条2項の戦力不保持の原則や交戦権の否認などを無効化することにつながるとし、日本国憲法の柱である「平和主義」を破壊するものであると指摘した。
さらに緊急事態条項については、内閣により緊急事態宣言が発せられた期間中、国民は「国その他公の機関の指示に従わなければならない」とされ、基本的人権が制限される上、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定できるようになり、独裁政治につながると指摘した。
最後に髙山氏は、憲法に明記されている臨時国会の開会を、野党が総議員の4分の1以上で求めたにも関わらず、首相が開会しなかったのは、憲法無視としか言いようがないと批判。特定秘密保護法など、違憲の疑いが強い法律が強行採決されている現状を民主主義の危機であるとして強く警告し、立憲主義を取り戻す運動の必要性を訴えた。