兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2020年6月05日(1943号) ピックアップニュース

歯科 2020年4月歯科診療報酬 改定のポイント(4)
手 術

〈手術での麻酔薬剤が算定可能に〉
 1、手術にあたって、表面麻酔、浸潤麻酔、簡単な伝達麻酔を行った場合、所定点数に含まれ算定できませんが、使用した麻酔薬剤は算定できることになりました。浸潤麻酔と伝達麻酔を一連で行った場合は全ての麻酔薬剤料を合算して算定します(表1)。
 2、抜歯または智歯歯肉弁切除等の術後、抜歯後出血で再来院や後日に来院して、圧迫などで止血できない場合における「後出血処置」についても、麻酔薬剤料や局所止血薬の費用は別に算定できます。
 3、手術に伴い使用した局所止血薬(サージセル1.3×5.1㎝92点、スポンゼル5.0×2.5㎝24点、2.0×6.0×0.7㎝18点などは別に算定できます。ただし、薬価が15円以下の場合は算定できません。レセプト「処置・手術その他欄」に使用薬剤の点数および回数を記載します(例:スポンゼル24×1)。なお、ぺリオフィールなどと同様に、1回使い切りですのでご注意ください。

表1 麻酔薬剤の点数

1943_04.gif 【カートリッジ2本使用時の計算例】
 |23C3急化Perで抜歯手術を行い、OA(表面麻酔剤)と歯科用キシロカインカートリッジ2本を使った場合、抜歯手術155点×2と麻酔薬剤料18点を算定します。
計算式:
OA(2.4点)+歯科用キシロカインカートリッジ(7.96点×2本)-1.5点
=16.82点→17点  17点+1点=18点
◆請求誤りにご注意ください
レセプト記載は、「OA+歯科用キシロカインカートリッジ 18×1」
〈歯根分割掻爬術〉
 1、「歯周疾患を原因とせず髄床底の根管側枝を介する感染等を原因とする歯根分岐部の病変に対して」の文言が削除され、歯根分割を行い分岐部病変の掻爬を行って、歯の保存を図った場合に、歯周疾患が原因の場合でも算定できることになりました。
〈顎関節授動術〉
1943_05.jpg

写真 顎関節授動術の徒手的授動術
出典:2019年10月31日 中医協「医療 技術評価分科会」資料より

 1、顎関節授動術の徒手的授動術については、パンピングまたは関節腔洗浄療法を併用した場合に限られていましたが、「イ 単独の場合」440点が新設されました。
 2、単独の場合は、顎関節症による急性クローズドロックの解除、または慢性クローズドロックによる開口制限の改善を目的に、徒手的授動術を行った場合に算定します。
 3、所期の目的を達成するため複数回行った場合でも一連としての算定になります。
 4、「顎関節症治療の指針2018」(日本顎関節学会編)を参考にしてください。
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