2020年6月15日(1944号) ピックアップニュース
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いの対応
(6月8日現在)
※厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」(2020年6月1日)より抜粋・一部改変
Q1 厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(2月28日)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされたが、この場合において再診料に係る加算は算定可能か。
A1 再診料の注4~注7(乳幼児、時間外、休日、深夜、小児科特例、夜間・早朝等の各加算)、注11(明細書発行体制等加算)の加算は、それぞれの要件を満たせば算定できる。この取り扱いは、2月28日から適用される。
※注10の時間外対応加算については、施設基準を満たし届出している医療機関は算定可
Q2 厚労省事務連絡「臨時的な取扱いについて(その10)」(4月10日)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、初診料の注2に規定する214点を算定することとされたが、この場合において初診料に係る加算は算定可能か。
A2 初診料の注6~注9の加算(乳幼児、時間外、休日、深夜、小児科特例、夜間・早朝等の各加算)は、それぞれの要件を満たせば算定できる。この取り扱いは、4月10日から適用される。
※注10の機能強化加算は算定不可
Q1 厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(2月28日)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされたが、この場合において再診料に係る加算は算定可能か。
A1 再診料の注4~注7(乳幼児、時間外、休日、深夜、小児科特例、夜間・早朝等の各加算)、注11(明細書発行体制等加算)の加算は、それぞれの要件を満たせば算定できる。この取り扱いは、2月28日から適用される。
※注10の時間外対応加算については、施設基準を満たし届出している医療機関は算定可
Q2 厚労省事務連絡「臨時的な取扱いについて(その10)」(4月10日)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、初診料の注2に規定する214点を算定することとされたが、この場合において初診料に係る加算は算定可能か。
A2 初診料の注6~注9の加算(乳幼児、時間外、休日、深夜、小児科特例、夜間・早朝等の各加算)は、それぞれの要件を満たせば算定できる。この取り扱いは、4月10日から適用される。
※注10の機能強化加算は算定不可