2020年6月25日(1945号) ピックアップニュース
経営支援対策研究会
政府の支援策の申請方法などを確認
松田先生は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う患者数の減少などにより、職員を休ませた場合の休業手当に対する「雇用調整助成金」について、助成額の上限が1万5000円に引き上げられたことや、解雇を伴わない場合は職員に支払った休業手当の全額が助成の対象となることなど、改善されたポイントを紹介した。「売上が前年同月比5%以上減少」という要件について、保険収入の場合、比較対象月に入金された診療報酬の額ではなく、比較対象月に行った診療分の報酬額を用いることや、労働局等による実地調査の際には、休業に関する労使間の協定書などの書類が整備されていなければ返金を求められる可能性もあることなど、注意を促した。
また、収入が前年同月比で50%以上減少した月がある場合に、法人は最大200万円、個人は最大100万円の給付が受けられる「持続化給付金」について、提出する「売上台帳」は窓口収入、保険請求点数などを箇条書きした簡素な書類でも足りると解説した。
その他、自治体によっては独自に家賃補助制度などを新設していることや、政策金融公庫や民間金融機関が実施する無利子無担保の融資制度などについて紹介し、必要に応じて制度を活用することが大切だとした。
※当日の研究会の動画を協会ホームページの会員ページに掲載していますので、ぜひご覧ください。ID・パスワードをお持ちでない方は、協会事務局電話078-393-1807までお尋ねください
http://www.hhk.jp/member/
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