2020年7月15日(1947号) ピックアップニュース
歯科 2020年4月歯科診療報酬 改定のポイント(5)
有床義歯
(1)「困難な場合」の算定要件変更
1. 新製有床義歯管理料(義管)の「困難な場合」について、残存歯の臼歯部の咬合関係にかかわらず、「総義歯」、または「9歯以上の局部床義歯」を新たに装着した場合に算定することとなった。その一方で、例えば8歯以下の少数歯欠損の新製義歯を装着する場合、対顎に総義歯が装着されていた場合であっても4月以降算定できなくなった。2. 歯科口腔リハビリテーション料1の「困難な場合」についても、「総義歯」、または「9歯以上の局部床義歯」を、調整または指導をした場合となった。
3. レセプト摘要欄への「すれちがい咬合」「対顎にFD装着」などの記載は不要。残存歯の臼歯部の咬合関係の要件がなくなったため。
(2)有床義歯の再製作の取扱い変更
新たに有床義歯を製作する場合は、原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から6カ月を経過した日以降に、新製する有床義歯の印象採得を行う。ただし、次の場合であれば、新たに有床義歯を製作できる。
〈新製6カ月以内で義歯新製できる場合〉
この場合、カルテには、新たに有床義歯を製作する理由を記載する。
レセプト摘要欄には、ニまたはホの理由による場合はどちらかの記号を記載する。ホの場合は災害または事故などの具体的な内容を記載する。
イの場合は、摘要欄記載の必要はない。確認したことをカルテに記載しておく。