兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2020年9月15日(1952号) ピックアップニュース

経営支援対策研究会
慰労金5万円申請には「確認項目表」をお忘れなく

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会場には31人が出席し、「慰労金」などの申請の注意事項を学習した

 協会税務経営部は8月29日、協会会議室で特別研究会「経営支援対策研究会」を開催。会場に会員・家族ら31人が、オンラインで63医療機関が参加した。松田力税理士・社会保険労務士が講師を務め、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金、感染拡大防止等支援事業について解説した。

 松田先生は、「慰労金」の対象となる者の範囲や、医療機関が医師・歯科医師や職員の慰労金をまとめて申請することなどの制度の概要を解説。県はオンライン請求システムを通じて国保連合会に申請書を提出するよう案内しているが、レセプトコンピュータが対応していない場合や、セキュリティ面で不安のある場合は、「WEB申請受付システム」「電子媒体(CD-R等)」「紙媒体」での提出も可能であることを紹介した。また、「区分C(5万円)」に該当する場合は、申請書と別に、県への「確認項目表」の提出を漏らさないよう注意を促した。
 感染拡大防止等支援事業については、感染拡大防止のために要した費用を対象に、無床診療所は100万円、有床診療所は200万円までの補助が受けられると解説。申請時は、費用を概算で申請すること、「慰労金」と同様に国保連合会へ申請書を提出することなどを紹介した。
(研究会当日の動画を協会Webサイト内会員ページに掲載予定)
「慰労金」「感染拡大防止等支援事業」
申請方法Q&A
「慰労金」「感染拡大防止等支援事業」に関するよくあるご質問をQ&A形式で紹介する。
〈慰労金〉
Q.医師・歯科医師も給付の対象か。
A.対象となります。
Q.すでに退職した職員の分も自院で申請するのか。
A.現在、他の医療機関等で勤務している場合は、原則として現在勤務する医療機関等から申請を行います。なお、現在医療機関等で勤務していない方については、対象期間中に勤務していた医療機関等が取りまとめて申請を行うことを原則としています(現在勤務する医療機関等が、対象期間外である7月1日以降の勤務である場合は、対象期間中に勤務していた医療機関等から申請します)。なお、自医療機関等からの申請がどうしても難しい場合は、例外として職員による県への個別申請の手続きとなります。
Q.申請書はどこで手に入れたらよいか。
A.兵庫県のホームページからエクセル形式の申請書をダウンロードしてください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/02iroukinn-iryou.html
紙媒体での申請を希望される場合は、県の医務課(電話078-362-3242)にご連絡いただき書式をお取り寄せください。
Q.「区分C(5万円)」の申請を行うが申請書を国保連合会に提出すればよいのか。
A.申請書を国保連合会に提出することと併せ、兵庫県への「確認項目表」の提出が必要です。兵庫県のホームページから「兵庫県電子申請システム」にアクセスし、医療機関が行った感染症対策について報告を行います。
https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/dform.do?id=1596108372624
Q.申請にあたっては、対象者の委任状をとることとなっているが国保連合会への提出が必要か。また院長の委任状も必要か。
A.委任状は国保連合会に提出せず、医療機関で保管してください。また院長先生ご自身の委任状も保管してください。
Q.慰労金を職員の口座に振り込む場合の手数料は医療機関が負担するのか。
A.振込にかかる手数料も申請により給付されます。様式第1号の「慰労金交付申請額」欄の、「振込手数料」欄に、見込まれる額を記入してください。
〈感染拡大防止等支援事業〉
Q.申請書に記入する「支出予定額」は消費税込みの金額を記入するのか。
A.消費税込みの金額をご記入ください。
Q.感染防止のために支出した費用が、100万円などの補助上限額未満でも給付の対象となるか。
A.上限額未満でも対象となります。
Q.「兵庫県中小企業事業再開支援事業」に感染防止に要した費用の補助申請を行ったが、「感染拡大防止等支援事業」との併用は可能か。
A.可能です。なお、同一経費での重複申請はできません。
 詳細については、電話078-393-1805協会事務局まで
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