2021年5月15日(1973号) ピックアップニュース
税経部より
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
新年度分追加支援(無床診25万円等)の詳細が明らかに
4月~9月の経費が対象、申請締切は9月末
2月に申請受付が行われた「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(第三次補正予算分、無床診25万円、発熱等診療・検査医療機関100万円等)について、申請していなかった医療機関対象の制度の詳細が明らかになりました。今年4月1日~9月30日までの経費を対象とし、申請締め切りも9月末となっていますので、下記をご確認ください。なお、2月に申請された医療機関でも、申請後新たに発熱等診療・検査医療機関の指定を受けられた医療機関は、差額を申請できます。
1.補助の対象と上限額
2月に「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の申請を行っていない医療機関、または申請後新たに「発熱等診療・検査医療機関」の指定を受けた医療機関が対象
(1)発熱等診療・検査医療機関100万円 ※少なくとも2021年9月30日まで発熱等診療・検査医療機関の継続が必要です
(2)保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業所および助産所
無床診療所(医科・歯科)25万円
有床診療所(医科・歯科)25万円+5万円×許可病床数
薬局・訪問看護事業所・助産所 20万円
(3)2月に申請後、新たに「発熱等診療・検査医療機関」の指定を受けた医療機関
すでに受けた補助金と100万円(発熱等診療・検査医療機関の補助基準額)との差額
2.対象経費
2021年4月1日から9月30日までにかかる賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、備品購入費(従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
※感染拡大を防ぎながら地域医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について幅広く対象となります
※2020年度分(2021年3月まで)の経費は対象となりません
3.申請書の提出
提出期限 9月30日(当日消印有効)
提出方法 郵送で提出 宛先:〒119-0397銀座郵便局留厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当宛
以下の提出書類(1)~(3)は厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ダウンロードして記入し、印刷してください。※エクセルまたは、手書き申請書どちらもダウンロード可能です
(1)交付申請書
(2)申請書の「別紙」
(3)厚労省への請求書
(4)(発熱等診療・検査医療機関のみ)発熱等診療・検査医療機関として県から指定を受けたことを証明する書類(指定通知書等)
(5)(申請する経費の支出が全て終わっている場合)申請する経費に係る領収書等の写し(支出が終わっていない場合は、後日事業実績報告が必要)
4.事業実績報告
申請時に経費の支出が終わっていない場合は、交付決定後に領収書等の写しを添えて、事業実績報告書を提出する必要があります。
※上記は概要です。制度の詳細・書類のダウンロードは厚労省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.htmlをご覧ください
「発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」
「令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」について、申請時より実際に受け入れた発熱患者さんが少ない等で、概算で交付された補助金以上の事業費となった医療機関に対する差額の申請方法が、厚労省より公表されました。厚労省から確定通知書(実績報告書を確認し、補助金の額が確定したことを知らせる通知)が来た後、1カ月以内に改めて申請が必要です。詳細は厚労省ホームページの「令和3年度(令和2年度からの繰越分)申請書の提出について」をご確認ください。
・「発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」の申請、実績報告を行った方
上記の申請を行った方に対する厚労省からの交付決定が大変遅れています。保団連が厚労省に確認したところ、5月はじめの時点でもまだ多くの医療機関に交付決定が行われておらず、7月頃までかかる見込みとの回答が得られています。協会・保団連は改善を求めて要請しています。
※いずれも問い合わせ窓口は厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター(電話:0120-336-933〈平日午前9時30分から午後6時まで〉)
※兵庫県保険医協会のHPに各制度の詳細ページへのアクセス方法を掲載していますので、「兵庫県保険医協会」と検索して、右下の「新着情報」の4月14日更新記事からご利用ください
申請方法等、ご不明な点につきましては協会事務局電話078-393-1807(平日午前10時~12時、午後2時~5時)まで
1.補助の対象と上限額
2月に「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の申請を行っていない医療機関、または申請後新たに「発熱等診療・検査医療機関」の指定を受けた医療機関が対象
(1)発熱等診療・検査医療機関100万円 ※少なくとも2021年9月30日まで発熱等診療・検査医療機関の継続が必要です
(2)保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業所および助産所
無床診療所(医科・歯科)25万円
有床診療所(医科・歯科)25万円+5万円×許可病床数
薬局・訪問看護事業所・助産所 20万円
(3)2月に申請後、新たに「発熱等診療・検査医療機関」の指定を受けた医療機関
すでに受けた補助金と100万円(発熱等診療・検査医療機関の補助基準額)との差額
2.対象経費
2021年4月1日から9月30日までにかかる賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、備品購入費(従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
※感染拡大を防ぎながら地域医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について幅広く対象となります
※2020年度分(2021年3月まで)の経費は対象となりません
3.申請書の提出
提出期限 9月30日(当日消印有効)
提出方法 郵送で提出 宛先:〒119-0397銀座郵便局留厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当宛
以下の提出書類(1)~(3)は厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ダウンロードして記入し、印刷してください。※エクセルまたは、手書き申請書どちらもダウンロード可能です
(1)交付申請書
(2)申請書の「別紙」
(3)厚労省への請求書
(4)(発熱等診療・検査医療機関のみ)発熱等診療・検査医療機関として県から指定を受けたことを証明する書類(指定通知書等)
(5)(申請する経費の支出が全て終わっている場合)申請する経費に係る領収書等の写し(支出が終わっていない場合は、後日事業実績報告が必要)
4.事業実績報告
申請時に経費の支出が終わっていない場合は、交付決定後に領収書等の写しを添えて、事業実績報告書を提出する必要があります。
※上記は概要です。制度の詳細・書類のダウンロードは厚労省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.htmlをご覧ください
「発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」
厚労省が概算で交付された補助金を上回る場合の申請方法を公表
「令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」について、申請時より実際に受け入れた発熱患者さんが少ない等で、概算で交付された補助金以上の事業費となった医療機関に対する差額の申請方法が、厚労省より公表されました。厚労省から確定通知書(実績報告書を確認し、補助金の額が確定したことを知らせる通知)が来た後、1カ月以内に改めて申請が必要です。詳細は厚労省ホームページの「令和3年度(令和2年度からの繰越分)申請書の提出について」をご確認ください。厚労省の交付決定が遅れています
・「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について2月末までに申請を行った方・「発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」の申請、実績報告を行った方
上記の申請を行った方に対する厚労省からの交付決定が大変遅れています。保団連が厚労省に確認したところ、5月はじめの時点でもまだ多くの医療機関に交付決定が行われておらず、7月頃までかかる見込みとの回答が得られています。協会・保団連は改善を求めて要請しています。
※いずれも問い合わせ窓口は厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター(電話:0120-336-933〈平日午前9時30分から午後6時まで〉)
※兵庫県保険医協会のHPに各制度の詳細ページへのアクセス方法を掲載していますので、「兵庫県保険医協会」と検索して、右下の「新着情報」の4月14日更新記事からご利用ください
申請方法等、ご不明な点につきましては協会事務局電話078-393-1807(平日午前10時~12時、午後2時~5時)まで