2021年6月25日(1977号) ピックアップニュース
新型コロナ在宅患者
在医総管〝算定可〟も 厚労省が回答
協会は、昨年度に引き続き多くの医療機関が発熱外来を維持しているにも関わらず補助金が昨年度で打ち切られたことについて、会員から寄せられた「標榜時間以外に発熱外来を実施しているが、スタッフの人件費が払えなくなる」などの声を示して、補助金の継続を求めた。厚労省は、「各種新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的な対応を活用していただきたい」と述べるに留まった。
また、ワクチン接種について協会が、政府が打ち出している、回数が多いほど単価が高くなるインセンティブではなく、小規模な医療機関が、通常診療外の時間を設けてかかりつけ患者等に個別接種を行うために報酬単価の引き上げが必要だと訴えたのに対し、厚労省は「現状では個別接種を実施している医療機関当たりの接種回数を増やすための施策を実施する予定である」と述べた。
新型コロナウイルス感染拡大に際して、自宅での療養を余儀なくされている患者に対し、往診等を行った際の診療報酬について、厚労省は「自宅療養中の新型コロナ患者に対する医師の診療について、在宅時医学総合管理料については、総合的な在宅療養計画を作成するなどの要件を満たせば算定できる」と回答。新型コロナ感染患者に対して保健師が状態把握を行うことが多く、医師による医療介入が遅れ、重症化につながっている点については、「新型コロナの自宅療養者について、確実に往診等が提供されるよう必要な医療情報を保健所と医療機関等の間で共有する仕組みを構築する」とした。
新型コロナ感染拡大期の酸素濃縮装置の不足に対して、小型ボンベも酸素濃縮装置の代替として認めるなどの措置をとることについて、厚生労働省は「酸素濃縮装置ではなく、携帯用酸素ボンベを単体で使用することは可能。その際は、酸素ボンベ加算を算定することができる」と回答した。協会は「携帯用酸素ボンベでは、新型コロナ患者に使用するには容量が少なすぎる。何本も利用するにしても、月に880点では採算が合わない。引き続き検討を要求したい」とさらなる改善を求めた。