2022年5月25日(2006号) ピックアップニュース
歯科 新点数Q&A〈その4〉
〈歯肉歯槽粘膜形成手術〉
Q1 今次改定で、歯周外科手術の歯肉歯槽粘膜形成手術について、歯周病の治療を目的としないケースを整理されたが、それぞれどのような病名があるか。A1 歯肉歯槽粘膜形成手術についての要件と、P病名でない場合の病名の例を記します。歯周病の治療を目的としない場合は、いずれも手術前後にP病名が出てこない場合となります。
(1)歯肉弁根尖側移動術(1歯につき770点):付着歯肉の幅が狭く付着歯肉の幅の増加を目的として行った場合、または歯周病で深いポケットが歯肉歯槽粘膜境を超えて存在しその歯周ポケットの除去を目的として行った場合に算定する。P以外の病名例「付着歯肉狭小」
(2)歯肉弁歯冠側移動術(1歯につき770点):歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面の被覆を目的として行った場合に限り算定する。P以外の病名例「歯根露出」
(3)歯肉弁側方移動術(1歯につき770点):歯肉退縮による歯根面露出が認められる少数歯において、歯根面露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根面を被覆することを目的として行った場合。P以外の病名例「Hys、歯根露出」
(4)遊離歯肉移植術(術野ごとに770点):歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着させる移植側へ移植を行うものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆または歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。P以外の病名例「付着歯肉狭小、歯根露出、歯槽堤形成に係る病名」
(5)口腔前庭拡張術(術野ごとに2820点):次により口腔前庭の拡張を行った場合に限り算定する。イ)頬唇側の口腔前庭が浅いために十分なプラークコントロールが行えない場合、ロ)歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合。なお、同時に行った小帯(頬、口唇、舌小帯等)の切離移動または形成は、口腔前庭拡張術に含まれ、別に算定できない。P以外の病名例「口腔前提狭小、付着歯肉狭小」
〈CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー〉
Q2 CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定可能か。A2 算定不可です。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)または(Ⅱ)の材料料を算定します。