2022年10月25日(2020号) ピックアップニュース
主張 介護保険制度の改悪に反対しよう
助け合い(共助)から真の社会保障制度に
介護保険制度は2000年4月から開始された。高齢化・核家族化の進行により、高齢者の「社会的入院」を問題視し、地域でその人の生活を支える制度が必要ということが大義名分だった。
しかし、もともとの制度設計から大きな問題点が複数あった。
(1)保険料の設定が不合理である。介護費用の増加が、被保険者が負担する保険料と直接連動する仕組みとなっており、低所得者の負担率が高く、逆進性が強い。保険料の負担は40歳以上だが、サービスを利用できるのは原則65歳からである。
(2)医療のように現物給付ではなく、現金給付であり、要介護度によって利用できる金額に上限が定められており、必要な介護が受けられない。
(3)不合理で実態とそぐわない要介護認定。介護認定調査員の対応で要介護度が左右される。
(4)状態の急変に迅速に対応できない(認定・判定に時間がかかる)。
(5)介護報酬があまりも低く、介護労働者の労働条件が低く抑えられている。
加えて、「要支援」ができ、予防や自立支援が強調され、さらには「総合事業」として一部事業を介護保険制度から外し、地方自治体に責任を押し付けた。
制度開始から20年以上が経つが、制度は改善されるどころかどんどん利用しづらいものとなっている。さらに、厚労省の社会保障審議会は9月26日、来年度の介護保険制度改定に向けて、さらなる負担増・給付減の論議を始めた。
七つの項目からなり、(1)被保険者・受給者の範囲の見直し(たとえば保険料は30歳から徴収、利用できるのは70歳から?)、(2)補足給付の在り方(光熱水費、食費の負担増。資産要件の厳格化)、(3)老健施設などの多床室の室料有料化、(4)ケアプラン作成の有料化、(5)要介護Ⅰ・Ⅱの生活援助(ヘルパー)の保険給付外し、(6)利用者負担2~3割負担の対象者拡大、(7)福祉用具貸与制度(レンタル)の見直し。年末までに一定に方向性を示し、来年度の改定に向かうと言う。
もともと欠陥だらけの制度を、ほとんど利用できない、共助制度ですらあり得ない保険料だけ徴収する制度に変えようとしている。
介助の必要な人々が地域で安心して過ごすためには医療・介護が両者ともに充実していることが必要条件である。
自助・共助の制度でなく、憲法25条にのっとった「社会保障制度」となるように、国民運動を盛り上げていこう。
しかし、もともとの制度設計から大きな問題点が複数あった。
(1)保険料の設定が不合理である。介護費用の増加が、被保険者が負担する保険料と直接連動する仕組みとなっており、低所得者の負担率が高く、逆進性が強い。保険料の負担は40歳以上だが、サービスを利用できるのは原則65歳からである。
(2)医療のように現物給付ではなく、現金給付であり、要介護度によって利用できる金額に上限が定められており、必要な介護が受けられない。
(3)不合理で実態とそぐわない要介護認定。介護認定調査員の対応で要介護度が左右される。
(4)状態の急変に迅速に対応できない(認定・判定に時間がかかる)。
(5)介護報酬があまりも低く、介護労働者の労働条件が低く抑えられている。
加えて、「要支援」ができ、予防や自立支援が強調され、さらには「総合事業」として一部事業を介護保険制度から外し、地方自治体に責任を押し付けた。
制度開始から20年以上が経つが、制度は改善されるどころかどんどん利用しづらいものとなっている。さらに、厚労省の社会保障審議会は9月26日、来年度の介護保険制度改定に向けて、さらなる負担増・給付減の論議を始めた。
七つの項目からなり、(1)被保険者・受給者の範囲の見直し(たとえば保険料は30歳から徴収、利用できるのは70歳から?)、(2)補足給付の在り方(光熱水費、食費の負担増。資産要件の厳格化)、(3)老健施設などの多床室の室料有料化、(4)ケアプラン作成の有料化、(5)要介護Ⅰ・Ⅱの生活援助(ヘルパー)の保険給付外し、(6)利用者負担2~3割負担の対象者拡大、(7)福祉用具貸与制度(レンタル)の見直し。年末までに一定に方向性を示し、来年度の改定に向かうと言う。
もともと欠陥だらけの制度を、ほとんど利用できない、共助制度ですらあり得ない保険料だけ徴収する制度に変えようとしている。
介助の必要な人々が地域で安心して過ごすためには医療・介護が両者ともに充実していることが必要条件である。
自助・共助の制度でなく、憲法25条にのっとった「社会保障制度」となるように、国民運動を盛り上げていこう。