兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2023年2月05日(2028号) ピックアップニュース

オンライン資格確認義務化で厚労省交渉
義務化撤回と経過措置の拡充を要望

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厚労省を問いただす森岡副理事長(奥中央)ら

 1月19日、協会は昨年末の中医協総会で示されたオンライン資格確認義務化の経過措置について、厚労省交渉を実施した。協会から森岡芳雄副理事長らが参加。厚労省からは、保険局医療介護連携政策課等から担当官が参加した。
 協会はオンライン資格確認義務化や保険証廃止について反対である立場を明確にした上で、会員医療機関の経営を守る立場から、制度の詳細について交渉を行った。

特に困難な事情
年齢は今年4月、レセプト件数は21年12月から1年平均で判断
 中医協で示された「常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下である場合を、『特に困難な事情』の目安」として義務化の対象から除くという措置について、協会は「目安の年齢として示された70歳以上、月平均レセプト件数が50件以下というのはどの時点で考えるのか」と問うたところ、厚労省は、今年4月の時点での年齢が70歳以上かどうか、レセプト件数については21年12月から1年間の平均件数で判断を行うとした。
 具体的に協会に寄せられている88歳で月約120件のレセプト件数の医療機関や59歳で月約50件の医療機関について義務化の対象となるのかとの質問に、厚労省は、現在示している目安では対象となるとしながらも、「実際に地方厚生局に相談していただければ、詳細を検討した上で、義務化の対象外となる可能性もある」と回答した。
 「光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関、薬局」は「整備されてから6カ月後まで」は経過措置とするとされた点について、協会が「どこまでを整備されていないと定義するのか。例えば、工事を行えばフレッツ光回線の利用が可能だが、他のインターネット回線を利用している場合はどうか」と質したところ、厚労省はそのケースは経過措置に当てはまるとは考えていないが、線引きは非常に難しく、医療機関から届出が提出されれば、その届出に基づき判断することになると回答した。
 協会は引き続き、会員医療機関が地域でこれまでどおり診療を続けられるよう、強引なオンライン資格確認の義務化に反対するとともに、実際上の猶予措置や対象医療機関の範囲拡大のために、厚労省交渉をはじめ、政府や国会への働きかけを強めていく。
 先生方には、困難な事例やコールセンターの誤った対応などがあれば、引き続き協会事務局(電話078-393-1807)まで声をお寄せいただきたい。
税経部より
オンライン資格確認「経過措置」
24年秋までに閉院予定等は義務化対象外 フレッツ光の回線未開通でも猶予
 昨年12月21・23日の中医協総会で明らかになった、オンライン資格確認義務化について「やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局は、期限付きの経過措置を設ける」ことが明らかになりました。1月末までに明らかになっていることをお知らせします。協会では、義務化対象外となる医療機関の拡大等を目指します。引き続き、現場の困難な実態をお知らせください。
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 上記に該当しない医療機関と「1 ベンダー等の工事が4月に間に合わない」医療機関が、補助金を満額(診療所で上限42.9万円)受け取るためには、
 (1)2022年12月末までにカードリーダーの申し込み
 (2)2023年2月末までにベンダーとの契約
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が必要となります。ベンダーの工事が間に合わない場合でも、2月末までのベンダーとの契約が必要ですので、ご注意ください。(12月末までにカードリーダーの申し込みをされていない場合、補助限度額・補助率が変わります)
※詳細は、オンライン資格確認ポータルサイト(「オンライン資格確認ポータルサイト」で検索、または右の二次元コードより)をご覧ください。

いずれもご不明な点につきましては協会事務局までお問い合わせください
税務経営部電話078-393-1807(平日午前10時~12時、14時~17時)
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