2024年1月25日(2059号) ピックアップニュース
近畿厚生局と懇談
指導・監査の改善求める
兵庫協会に相談が寄せられていた新規個別指導での事例に関し、医療機関側が指導日を変更できる「正当な理由」に、行政に委託された健診の出務日が該当すること、指導時の録音に事前通告は不要であることを近畿厚生局と確認した。
近畿厚生局と懇談
集団健診なら指導日程変更可
指導時の録音、事前通告は不要
昨年12月21日に近畿厚生局管内の保険医協会が実施した、同局医療課との懇談はコロナ禍をはさみ4年ぶりの実施となった。保険医協会側が事前提出した「個別指導等に関する要望」への同局からの回答に基づき、各協会に寄せられた具体的事例も交えて意見交換した。
近重民雄副理事長が、県下で行われた新規個別指導において、自治体が実施する小児集団健診の出務日と指導日が重なったにもかかわらず指導日程の変更が認められなかった事例と、指導時に録音を申し出た際、「事前の申し出がなかったため録音機器が準備できない」などとして録音を拒否された事例について、厚生局に認識を問うた。
いずれの事例についても、同局は「兵庫事務所に確認したが指摘の事象は認められなかった」としつつ、「母子保健法に基づく集団健診は『止むを得ない事情』又は『正当な理由』に含まれる」「事務所側が機器がない等で録音ができないとしても、被指導医側は録音可能」(事前の通告は不要)と回答。いずれの認識についても、各府県事務所の所長・課長と確認したと述べた。
指導日程の変更や録音の申し出が断られたことに対して近重副理事長は、「断られた事実を認めてほしいというのが切実な願い」「被指導医は、1年前から健診のシフトが決まっていた。指導日程は変更されて当然だと考える」と訴えた。
「今回の事例について各府県事務所の所長・課長と認識を共有したとしても、各府県事務所の担当者が異なる対応をすることもある」との指摘に対して、同局は「納得のいかない事例があればその都度、当局へ連絡いただきたい」と述べた。