兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2024年4月15日(2067号) ピックアップニュース

歯科〈その1〉 新点数Q&A

6月改定についての疑義解釈(その1)より抜粋・整理 240328発出

〈施設基準の届出について〉
【外来環1、か強診届出済みの場合】

Q1 外来環1やか強診の届出を、2024年(令和6年)3月31日時点で届出済みの歯科医療機関は、経過措置として2025年(令和7年)5月31日までは、歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)の12点と歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)の12点を算定できるのか。
A1 その通りです。2024年6月3日までの再届出は不要です。なお、2025年6月1日以降も引き続き算定する場合には、外感染1と外安全1の要件を満たし届出が必要です。(来年の5月末までに郵送)

【外感染1の届出について】

Q2 外来環1について、2024年3月31日時点で届出しておらず、2024年6月1日から新設の外感染1や外安全1などの要件を満たし算定する場合は、2024年6月3日までに新施設基準の届出を行えば良いか。
A2 その通りです。特に、外感染1については、施設基準の人員要件が緩和され、歯科衛生士がいない場合でも、歯科医師1人および院内感染対策研修を受けた職員(研修は院内でも外部研修でも可)が1人おられれば、歯初診の届出と口腔外バキュームの設置、院内感染管理者の配置(院長で可)の要件がありますが即届出可能です。
〈医療情報取得加算〉
※レセプトオンライン請求等の施設基準有

Q3 初・再診料に規定する医療情報取得加算(現、医療情報・システム基盤整備体制充実加算)について、マイナ保険証を用いたオンライン資格確認により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。
A3 医療情報取得加算2または医療情報取得加算4を算定します。
Q4 患者が診療情報などの取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、また、マイナ保険証が破損などにより利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効(マイナカードは5年で失効)している場合の算定は、どのようにすればよいか。
A4 いずれの場合も、医療情報取得加算1または医療情報取得加算3を算定します。
〈口腔機能指導加算(歯科衛生実地指導料)〉
Q5 歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」または「口腔機能の低下を認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされているが、病名が口腔機能発達不全症または口腔機能低下症の場合のみ算定可能なのか。
A5 検査の結果、口腔機能発達不全症または口腔機能低下症の確定診断には至らなかったが、口腔機能管理の必要性があり口腔機能管理を実施する場合は当該加算を算定可能です。この場合の傷病名は、「口腔機能管理中」として差し支えありません。
〈歯周病重症化予防治療〉
Q6 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関(口管強)において、歯周病安定期治療(SPT)を行っていた患者が病状の改善により歯周病重症化予防治療(P重防)に移行する場合であって治療間隔の短縮が必要とされる場合は、治療間隔を短縮してSPTを実施していた患者のみ、P重防を毎月算定できるのか。
A6 この場合は、実施していたSPTの治療間隔によらず、P重防を毎月算定できます。
〈口腔内装置〉
「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について

Q7 通知(17)で「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とあるが、①受傷日についてどのように考えればよいか。②2024年5月以前に受傷した場合についてどのように考えればよいか。
A7 ①患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者またはその家族から聞き取った受傷日を受傷日とします。②当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が2024年5月以前であっても、口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を算定して差し支えありません。
Q8 対象は暫間固定等を行った患者とされているが、当該保険医療機関において、暫間固定を算定していない場合は算定できないのか。
A8 暫間固定を算定していない場合でも、当該外傷歯の歯冠をエナメルボンドシステム等により固定した患者に算定可能です。この場合、その旨を診療録に記載してください。
〈舌接触補助床〉
Q9 舌接触補助床を、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合は、①舌圧検査を行い、その結果として低舌圧に該当している必要があるのか。②当該患者について口腔機能管理料を算定している必要があるのか。
A9 ①その通りです。②口腔機能管理料の算定の有無にかかわらず、口腔機能低下症と診断されていて、舌圧検査の結果、低舌圧に該当する患者に対して、舌接触補助床を製作し装着できます。
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