2024年5月25日(2070号) ピックアップニュース
歯科 新点数Q&A〈その4〉
6月改定についての疑義解釈(その3)(その4)より抜粋・整理
〈歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)〉
Q1 外安全1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「4 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」および外安全2の届出書添付書類(様式4の1の2)の「3 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」について、今次改定前の歯科外来診療環境体制加算(外来環1または2)の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関において、研修の受講歴等を記載する代わりに、外来環の届出をすでに行っている旨を記載してもよいか。A1 差し支えありません。ただし、その際には、様式4または様式4の1の2にある「常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名」の欄に常勤歯科医師名を記載し、「講習名(テーマ)」の欄に外来環の届出時の受理番号を記載することが必要です。
Q2 外安全1の届出書添付書類(様式4)の「8 医療安全対策に係る体制」の「① 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録状況」について、登録完了年月日を記載することになっているが、当該施設基準の新設に伴い、登録希望が多く、「参加登録申請書」を郵送後、本登録までに時間を要する場合、本登録完了まで当該施設基準の届出を行うことができないのか。
A2 歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請が行われ、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録完了時に機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メールの受信日を「登録完了年月日」欄に記載し、日付の前に(仮登録)と記載することで差し支えありません。その場合は、当該機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メール(またはその写し)を本登録が完了するまで保存するようにしてください。また、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信されますが、仮登録から一定期間が経過しても本登録が完了した旨の電子メールが届かない場合は、当該機構にお問い合わせください。
なお、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)は、当該機構のWebページでも確認が可能です(本登録完了から約1カ月程度で掲載)。
(登録・確認はこちらから)
公益財団法人 日本医療機能 評価機構
〈総合医療管理加算、歯周病ハイリスク患者加算〉
Q3 歯科疾患管理料の注10「総合医療管理加算」を算定している糖尿病の患者に対して、歯周病安定期治療の注4に掲げる歯周病ハイリスク患者加算は算定可能か。A3 算定可能です。
〈口腔内装置〉
Q4 口腔内装置調整・修理の注2において、「口腔粘膜等の保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は口腔内装置の通知の(1)のイからヌのうちどれが該当するのか。A4 口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のチ「不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として制作する口腔内装置」が該当します。
Q5 通知の口腔内装置の(1)のヌに規定する「外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、同通知の(13)において「18 歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定を行った患者に対し、日常生活時または運動時等における当該外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。」とあるが、当該装置の印象採得時点で18歳未満の患者が対象となるのか。
A5 その通りです。
〈光学印象〉
Q6 光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3 当該療養に係る歯科技工士の氏名等」および「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要か。A6 いずれも不要です。様式50の2は、1の光学印象に〇を付け、2の歯科医師氏名と経験年数、4の使用するデジタル印象採得装置を記載してください。
〈情報通信機器を用いた歯科診療〉
Q7 厚労省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「厚生労働省が定める研修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない」とあるが、歯科点数表の初診料の注 16および再診料の注12に掲げる施設基準に係る届出を行う場合、当該研修を受講しなければ届出できないのか。A7 その通りです。研修受講が必要です。
なお、2024年6月診療分の施設基準の届出に限っては、「初診料の注 16及び再診料の注12に掲げる情報通信機器を用いた歯科診療の施設基準に係る届出書添付書類」(様式4の3)に受講番号等を記載する代わりに、厚労省医政局歯科保健課または日歯が実施するオンライン診療に係る研修を6月中に受講予定である旨を記載してください。ただし、2024年7月診療分以降も引き続き施設基準を満たす場合には、当該研修を受講の上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がありますのでご注意ください。