兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2024年5月25日(2070号) ピックアップニュース

税務経営部 特別研に63人
6月給与からの「定額減税」 実務のポイントを解説
6月給与の源泉所得税から控除必要

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フローチャートを用いて、定額減税の対象や金額等を解説する松田税理士

 協会税務経営部は5月12日に特別研究会「『定額減税』実務のポイント」を協会会議室で開催した。協会税務講師団の松田力税理士が講師を務め、63人(うちZoom49人)が参加した。
 松田先生は、6月以降に支払われる給与などから源泉徴収する所得税から3万円控除する「月次減税」の概要を国税庁の資料などをもとに解説した。
 6月1日時点で職員から提出されている「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を基に扶養親族の有無などを確認し、減税額を決定。給与や賞与にかかる源泉所得税から控除するが、6月給与だけで控除しきれない場合には以降の給与などに繰り越し、2024年中に控除しきれない場合には年末調整の際に「年調減税」を行うこととなる。「年調減税」でも控除しきれない場合は、市町から給付がある予定だと紹介。
 ポイントとして、6月1日以降に入職した職員や、職員の扶養親族の数に変更があった場合は、減税額は変更せず、年末調整または確定申告で調整することを解説。また、月次減税により、納付すべき源泉徴収税がない場合でも「所得税徴収高計算書」を所轄税務署に提出し忘れないように注意を促した。
 最後に、住民税についても同様に1万円の定額減税があるが、市町から通知される特別徴収の通知書を基に、7月から来年5月の11回に分けて減税することなど手順を紹介した。
※定額減税については、本紙4月25日号「税経部より」もご参照ください。ご質問は、電話078-393-1807税務経営部まで
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