兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2024年6月05日(2071号) ピックアップニュース

歯科 新点数Q&A〈その5〉

6月改定についての疑義解釈より抜粋・整理
〈機械的歯面清掃処置〉
Q1 機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、当該処置を月に1回算定可能な患者として、「根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」および「エナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者」が追加されたが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
A1 同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕またはエナメル質初期う蝕の管理を行っている場合は算定して差し支えありません。
〈フッ化物歯面塗布処置〉
Q2 フッ化物歯面塗布処置の注2(初期の根面う蝕患者)および注3(エナメル質初期う蝕患者)について、当該処置を根面う蝕管理料を算定した患者またはエナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
A2 同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕またはエナメル質初期う蝕の管理を行っている場合は算定して差し支えありません。
〈口腔バイオフィルム除去処置〉
Q3 歯周基本治療について、2024年度改定前は「口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、『1 スケーリング』に限り算定して差し支えない」とされており、当該スケーリングは3分の1顎単位で実施するものとされていたが、口腔バイオフィルム除去処置についても同様に3分の1顎単位で実施するのか。
A3 口腔バイオフィルム除去処置は、1口腔単位で実施します。
Q4 口腔バイオフィルム除去処置について、「口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する」とあるが、口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定量検査1」の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された患者に対して当該処置を行う場合について、1回の検査に基づき行うことができる当該処置の回数に制限はあるのか。
A4 口腔バイオフィルム感染症と診断された患者に対しては、口腔内の汚染状況が改善し、歯科医師が治癒したものと判断した上で改めて検査を実施するまでの間は、1回の検査に基づき当該処置を行うことができます。
Q5 口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定量検査1」の結果を踏まえて口腔バイオフィルム除去処置を行った場合であって、口腔内の状態に改善がみられ歯周病治療に移行するに当たっては、再度口腔細菌定量検査を行ったうえで歯周病検査を行う必要があるのか。
A5 口腔バイオフィルム除去処置を行い、口腔内の状態に改善がみられた場合は、原則として再度口腔細菌定量検査を行いますが、歯周病治療に移行するに当たっては、必ずしも再度の口腔細菌定量検査を行わなくとも、歯周病検査を行い、歯周病治療に移行してもよいとされています。
〈歯周外科手術〉
Q6 歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。
A6 所定点数により算定可能です。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該手術の目的を記載します。
Q7 歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない『6 歯肉歯槽粘膜形成手術』を実施した場合はこの限りではない」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ 結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
A7 留意事項通知(1)の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ 歯肉弁根尖側移動術」から「ヘ 結合組織移植術」までのすべてが含まれます。
 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(2016年3月31日事務連絡)別添3の問36および「疑義解釈資料の送付について(その6)」(2016年9月1日)別添1の問9は廃止されました。
〈有床義歯修理〉
Q8 磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、有床義歯修理の算定についてどのように考えればよいか。
A8 装着を行う磁石構造体1個につき、有床義歯修理を算定します。例えば、2個の磁石構造体の再装着を行った場合、有床義歯修理×2として算定して差し支えありません。

◆歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰについて、6/1から開始のための施設基準届出期限が6/21必着に延長されました
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