兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2024年6月15日(2072号) ピックアップニュース

歯科新点数Q&A〈その6〉

6月改定についての疑義解釈より抜粋・整理
〈ポンティック〉
Q1 ポンティックの留意事項通知の(6)のイの(ト)において「隣在歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯およびポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる」とあるが、接着カンチレバー装置とはどのようなものか。
A1 ポンティックの留意事項通知の(6)のイの(ト)にある接着カンチレバー装置とは、次の要件を全て満たす補綴装置をいいます。 2072_03.jpg
①支台装置が接着冠であること。
②支台歯およびポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブリッジであること。
③上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において、隣在歯等の状況からやむをえず製作するものであること。なお、接着カンチレバー装置の製作にあたっては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」(QRコードから参照可能)を参考にしてください。
〈接着カンチレバー装置〉
Q2 ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。
A2 ブリッジに該当します。また、接着カンチレバー装置の製作に係る費用として算定可能なものは以下の通りです。
○歯冠形成等に係る項目
・歯冠形成「1 生活歯歯冠形成」の「イ 金属冠」
※ブリッジ支台歯形成加算および接着冠形成加算も算定可能。
・リテーナー「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
○印象採得に係る項目
・印象採得「2 欠損補綴」の「ニ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
○咬合採得に係る項目
・咬合採得「2 欠損補綴」の「イ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
○装着に係る項目
・ブリッジの試適「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
・接着冠「1 前歯」
・ポンティック「イ 前歯部の場合」
・装着「2 欠損補綴」の「イ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
※算定要件を満たす場合、装着の注2に掲げる内面処理加算2も算定可能。
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