兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2024年7月15日(2075号) ピックアップニュース

歯科新点数Q&A〈その8〉

〈CAD/CAMインレー形成加算(CADIn形・150点)〉
Q1 臼歯部の複雑窩洞に対してCAD/CAMインレーを製作する場合に、う蝕歯インレー修復形成(修形・120点)またはKP複雑なもの86点への加算点数として窩洞形成を実施した場合のCADIn形(150点)が新設されたが、金属のインレーを除去した場合、除去料は修形の場合でも算定可能になったのか。
A1 そうです。修形に伴う除去の費用は算定できませんが、6月改定から、金属のインレーを除去した場合に限って、除去「簡単なもの」20点を算定できることになりました。
〈内面処理加算〉
Q2 CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー、高強度硬質レジンブリッジの装着料(45点)に内面処理加算(45点)があるが、内面処理加算1はシランカップリング処理からプライマー処理に文言が変更されたのか。
A2 そうです。内面処理加算1は「アルミナ・サンドブラスト処理およびプライマー処理」を行った上で加算します。カルテ等への記載を変更してください。接着ブリッジの内面処理加算2は「アルミナ・サンドブラスト処理および金属接着性プライマー処理」を行います。
 なお、装着時の接着には接着性レジンセメントを用います。
〈舌圧検査〉
Q3 5月診療分で、口腔機能発達不全症病名で小児口腔機能管理料と舌圧検査を算定したところ舌圧検査だけ査定された。
A3 「舌圧検査」は6月改定で、口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合にも算定できることになりました。5月は改定前で算定できませんでした。
〈有床義歯の再作製〉
Q4 5月に義歯破損し修理不能で、新製から半年を超えていたので再作製し装着時に義管を算定したところ査定された。
A4 有床義歯の再作製は、印象から印象で6カ月を超えれば可能ですが、新製義歯管理料(義管)の点数は、改定前5月までは1年以内の新製義歯に対しては歯リハ1で算定するルールでした。6月改定後は装着月から6カ月超えての新製は義管の点数を算定できることになりました。
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