兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2025年3月05日(2095号) ピックアップニュース

確定申告研究会を開催
賃上げ税制の活用を

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松田税理士(上)が申告のポイントや税制改定への対応について解説

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『保険医の経営と税務2025年版』
会員頒価 1000円
確定申告と日常業務の双方に対応し、承継・閉院、スタッフの税務と給与なども解説

 税経部は2月16日に協会会議室で「青色(白色)確定申告研究会」を開催。協会税務講師団の松田力税理士が講師を務め、会員ら12人が参加した。松田税理士は確定申告書作成に向けての基本的な知識とともに、今年度に対応が必要となる定額減税等の注意点を保団連発行の書籍『保険医の経営と税務 2025年版』(左)を用いながら、わかりやすく解説。加えて、消費税や電子帳簿保存法、「賃上げ促進税制」などへの対応についてもアドバイスした。

社保・国保の通知書早めのダウンロードを
 松田税理士は、減価償却や租税特別措置法26条の経費計算等、医療機関の申告にあたっての基本的な知識のほか、ワクチン接種や自費診療など課税売上高が1000万円を超える場合には、2年後に課税事業者となると解説。
 また、オンライン請求の場合、社保・国保の当座口振込通知書をオンラインで取得することとなるがダウンロード可能期間が3カ月しかなく、期間を過ぎると再発行(紙媒体)に時間を要するため、こまめにダウンロードするよう注意喚起した。
メールやPDFの請求書の保存方法
 近年の税をめぐる情勢として、電子帳簿保存法についても解説。同法の改正により2024年1月からは、メールやPDFなどデータで入手した請求書は「電子取引の取引情報」として原則データでの保存が義務付けられている。
 しかし、データの検索機能の確保など煩雑な処理も多く、対応が難しい場合には「相当の理由」があるとして税務調査で書類のダウンロードの求めがあった場合に対応できるようにしておけばよいとする猶予措置について解説した(税務署への申請不要)。
ベア評価料算定なら賃上げ税制も確認を
 最後に、給与等の総支給額が前年に比べて1.5%以上増加している場合、「賃上げ促進税制」の対象となり、15~30%の税額控除が受けられる(表)。昨今の最低賃金の引き上げやベースアップ評価料の新設などで賃上げを行っている医療機関は、対象となるか、ぜひ検討をと呼びかけた。
※税務に関するお問い合わせ・書籍のご注文は、電話078-393-1807まで
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