Q&A よくある質問
今年度の診療報酬改定に関するよくある質問にお答えしています。
- 「医科」に関するよくある質問
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- Q.19 後発医薬品のある薬剤について、一般名で処方せんを発行した場合、カルテにも一般名で記載しなければならないの
- Q18. 療養病床の看護配置基準の経過措置(看護職員6対1、看護補助者6対1)が3月末で終了して、医療法施行規則の本則にある「看護職員4対1、看護補助者4対1」の基準にしなくてはならなくなったのか。
- Q17 「同一建物居住者の場合」と「同一建物居住者以外の場合」に区分されたが、同一患家の利用者の場合の取り扱いはどうなるのか。
- Q16. 居宅療養管理指導費を算定する場合に、ケアマネジャーへの情報提供が義務化されたが、月1回情報提供をすることでよいか。
- Q15. 介護報酬の「訪問看護費」の「長時間訪問看護加算」と「特別管理加算」の対象に「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められ状態」が追加されたが、介護保険の訪問看護も「訪問点滴注射管理指導料」を算定できることになったのか。
- Q14. 「時間外対応加算2」を届け出た場合、平日の午後休診の場合や土曜日についても、夜間の時間帯のみ対応すればよいのか。
- 「歯科」に関するよくある質問
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- Q13.歯科ドレーン法(1日につき50点)の点数が新設されたが、どういう場合に算定するのか。
- Q12.侵襲性歯周炎とはどういう状態を指すのか。
- Q11. 歯周病安定期治療(SPT)は、月1回算定できる対象が、歯周外科手術を実施した場合だけでなく、①全身疾患の状態により歯周病の症状に大きく影響を与える場合、②全身疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合、③侵襲性歯周炎の場合も追加されたが、①②について、主治の医師からの文書には決まった様式があるのか。
- Q10.歯清は、歯管・歯在管と同日でなくても算定できるのか。
- Q9.機械的歯面清掃が、歯管・歯在管の加算点数から、処置の項目として独立したが、毎月算定できるようになったのか。
- Q.8 充填について、充填1はエッチングおよびプライマー処置のどちらか一方を実施した場合、充填2は歯面処理なしの場合と考えてよいか。