Q&A よくある質問
今年度の診療報酬改定に関するよくある質問にお答えしています。
- 「医科」に関するよくある質問
-
-
その3〈短期滞在手術基本料〉
Q9.DPC病院において短期滞在手術基本料3を算定する場合については、入院6日目以降の診療報酬の算定方法はどのようにおこなうのか。 -
その3〈地域包括ケア病棟入院料〉
Q8.地域包括ケア病棟入院料等の届出病棟に入院する患者に対して行った疾患別リハビリテーションは算定することができるのか。 -
その3〈向精神薬多剤投与〉
Q7.向精神薬多剤投与に該当する場合、院外処方せんでは、処方せんを発行した保険医療機関が減算となるのか、調剤を行った保険薬局が減算となるのか。 -
その3〈在宅自己注射指導管理料〉
Q6.今回新設された「導入期加算」(500点)について、2014年3月以前から自己注射を行っている患者に対しても、3カ月間は算定できるのか。 -
その3〈在宅患者訪問褥瘡管理指導料〉
Q5.対象の患者となる「真皮までの褥瘡の状態」とは何を指すのか -
その3〈在宅患者訪問診療料〉
Q4.別紙様式14について、要介護度4以上または「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」におけるランクⅣ以上の場合、レセプトへの添付は必要か。
-
その3〈短期滞在手術基本料〉
- 「歯科」に関するよくある質問
-
-
その2〈フッ化物歯面塗布処置〉
Q11.う蝕多発傾向者に対するフッ化物歯面塗布処置が医学管理から処置に項目が移されたが、2014年3月にフッ化物局所応用加算を算定していた場合は、当該処置は翌月に算定できるか。 -
その2〈暫間固定〉
Q10.暫間固定の「簡単なもの」について、同日または異日にかかわらず1顎に2カ所以上行っても1回の算定とするが、暫間固定を行った日から6カ月を経過して必要があって再度行う場合は、1顎につき1回を限度として算定することになったが、3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合も同様に取り扱って良いか。 -
その2〈歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)〉
Q9.床副子の「2 困難なもの」に該当しない顎関節治療用装置は対象とならないと考えてよいか。 -
その2〈歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)〉
Q8.歯リハ2は、装置の調整を同日もしくは同月内に行っていない場合においても算定できるか。 -
その2〈歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)〉
Q7.有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取り扱いは。 -
その2〈歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)〉
Q6.3月末までに義管A、B、Cを算定していて、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯リハ1「1 有床義歯の場合」は算定できるか。
-
その2〈フッ化物歯面塗布処置〉