今年度の診療報酬改定に関するよくある質問にお答えしています。
A9.診断群分類点数表ではなく、医科点数表に基づき算定します。
A8 算定できません。リハビリテーションについては、摂食機能療法のみ算定可能です。
A7.院外処方せんの場合は、保険医療機関が発行した処方せん料の減算の対象となりますが、調剤薬局における薬剤料は減算となりません。
A6.2014年6月30日までの間に、注射回数が「月28回以上の場合(810点)」を除き、新たに在宅自己注射を導入するものとみなし、「導入期加算」が算定できることとされました。
A5.DESIGN-R分類d2以上の褥瘡を有する状態を指します。
A4.2014年4月10日付の厚生労働省事務連絡により疑義解釈が訂正され、レセプトへの添付が必要とされました。該当する患者の場合は、様式の「訪問診療が必要な理由」欄の記載を省略することができるとされました。
A3.作成する必要があります。「同一建物居住者」の在宅患者訪問診療料を算定した場合は、それぞれの患者について訪問診療日ごとに作成し、日数分レセプトに添付することとされています。
A2.当該点数を算定する患者に対して7剤投与の減算規定の対象外の取り扱いが適用されます。
A1.可能です。院外処方を行う場合は、原則、24時間対応できる体制を整えている薬局と連携する必要があります。
なお、「地域包括診療料」においては、処方料および処方せん料とも当該診療料に包括され、別に算定できません。
A6.10月1日以降は下記のいずれかを選択することとなります。
(1)出来高算定とした上で、平均在院日数の計算対象とする
(2)届出を行った上で療養病棟入院基本料1の点数を算定し、平均在院日数の計算対象としない
なお、(2)を選択した場合は次の取り扱いとなります。
ア 2014年3月31日に入院している患者は、当分の間、医療区分3とみなす
イ 1病棟のみ2室4床まで出来高算定でき、平均在院日数の計算対象から除外する(要届出・2015年9月30日まで)
A5.向精神薬多剤投与の場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は算定できることとされました。
(1)他医療機関ですでに向精神薬多剤投与されている患者が受診した場合、当該医療機関の初診から連続した6カ月間
(2)薬剤の切り替えが必要で、すでに投与済の薬剤と新しい薬剤を併用する連続した3カ月間
(3)臨時に投与した場合(抗不安薬および睡眠薬は臨時に投与した場合も種類数に含める)
(4)抗うつ薬、抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有するとして届け出た医師が投与する場合
なお、投薬における処方料、薬剤、処方せん料に対する向精神薬多剤投与の場合も同じ取り扱いとなります。
A4.算定要件が変更され、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定した場合にのみ算定できることとされました。このため、往診が算定要件のカウントから除外されました。
A3.従前の訪問診療の計画および診療内容の要点をカルテ記載することとあわせて、以下の項目が追加されました。
(1)カルテに診療を行った日、診療時間(開始時刻と終了時刻)および診療場所を記載
(2)同一建物居住者の点数を算定する場合は、別紙様式14「訪問診療に係る記録書」をレセプトに添付する(患者が要介護度4以上または認知症老人日常生活自立度判定基準におけるランクがⅣ以上の場合は添付の必要はない)
A2.24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局とされています。
(1)保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備している。
(2)当該保険薬局は、当該担当者および当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時に(変更があった場合はその都度)、患者またはその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む)により交付している。
A1.算定できません。担当医により指導および診療を行った場合に算定するとされています。
A6.届出が必要な新設点数および施設基準が変更された入院基本料などは、4月14日までに近畿厚生局兵庫事務所に届出を行えば、4月1日にさかのぼって算定することができます。
A5.月1回以上、訪問診療料の「同一建物居住者以外の場合」833点を算定した場合や同一患家の場合は「同一建物居住者」の扱いとはならず、減額されない点数で算定します。
したがって、月1回目の訪問診療が「同一建物居住者以外の場合」833点で、月2回目が「同一建物居住者の場合」103点であった時は、在宅時医学総合管理料は減額されない点数を算定します。
A4.「同一建物居住者」となる対象から下記の患者が除外されました。
(1)往診患者
(2)末期の悪性腫瘍と診断された後、訪問診療開始60日以内の患者
(3)死亡日からさかのぼり30日以内の患者
これに伴い、たとえば、同一の建物内に居住する患者A(末期の悪性腫瘍)と患者Bを同一日に訪問した場合、患者Aは同一建物居住者の対象からは除外されるため、患者Aおよび患者Bとも「同一建物居住者以外の場合」833点を算定することになります。
A3.算定できません。当該加算は診療所のみが届け出ることができます。
なお、診療所において在宅医療への対応と24時間対応体制として以下のうち、いずれか一つを満たす必要があります。
(1)時間外対応加算1または2を算定
(2)常勤医3人以上
(3)在宅療養支援診療所
A2.可能です。当該診療料は、重症化等により算定を行わないことも可能とされています。ただし、病状の安定等に伴い再度当該診療料を算定する場合は、あらためて患者の署名付きの同意書を作成しカルテに添付する必要があります。
A1.下記以外の点数はすべて地域包括診療料に包括されます。
〔別に算定できる点数〕
○再診料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算、時間外特例加算、夜間・早朝等加算
○地域連携小児夜間・休日診療料、診療情報提供料(Ⅱ)
○在宅医療(在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料を除く)
○投薬(処方料、処方せん料を除く)
○急性増悪時に実施した検査、画像診断、処置の費用のうち550点以上のもの
A11.2014年5月末まで算定できません。
A10.同様でかまいません。3月末までに暫間固定を行い、その日から起算して6カ月を経過して必要があって再度行った場合は、1顎につき1回を限度として算定します。
A9.その通りです。ミニスプリント等は対象外となります。
A8.算定できます。
A7.有床義歯の新製時に義管を算定した場合は、同月内に歯リハ1「1 有床義歯の場合」は算定できません。
A6.算定できます。
A5.その通りです。「9歯以上の局部義歯を装着し、その義歯以外には対合歯間の接触を有しない患者」から「9歯以上の局部義歯を装着し、その局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない患者」に要件が一部変更されたことから、改定以前に困難加算が算定されていなかったものでも改定後の要件に見合えば「困難な場合」の点数を算定します。
A4.算定できます。なお、この場合、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」(歯リハ1)は算定できません。
A3.歯管の2回目の算定時までに急性症状が寛解せず歯周病検査が実施できない場合は、カルテに症状の要点を記載した上で算定してください。
A2.その通りです。この場合は、管理計画書の備考欄に「パーキンソン病による手指振戦のため、○○○○が代行記入」などと記載します。なお、管理計画書に主治の歯科医師名が記載されている場合は、歯科医師名を省略しても差し支えありません。また、歯科衛生士等のスタッフが代筆する場合には、最終的に歯科医師が確認をしてください。
A1.その通りです。
A9.歯科で新設された「在宅かかりつけ歯科診療所加算」「歯科口腔リハビリテーション料2」「CAD/CAM冠」については、4月14日までに近畿厚生局兵庫事務所に届出書を送付し、受理されれば、4月1日にさかのぼって算定することができます。なお、新設以外の届出も同様です。
A8.拡大鏡は手術用顕微鏡にはあたりません。カルテには薬事法上の届出がされている手術用顕微鏡の名称を記載することとなっています。
A7.「前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り月1回を限度として算定」となっており、4月5日の実施であれば、次回は7月1日以降の算定となります。
A6.その通り、これまで通り可能です。
A5.算定可能です。
A4.施設基準の届出のみでよく、MRIでの診断は算定要件ではありません。MRI機器を設置している病院との連携が図られていることが必要ですので、病院に連絡し医療機器名などを確認の上で届出をしてください。
A3.「業務記録簿」から「業務に関する記録」に言い回しは変更されましたが、プラークチャートなどの算定要件に変更はなく、これまで通りの業務記録簿で問題ありません。患者への提供文書が要件を満たせば、その文書の写しを記録としてカルテに添付することでも構いません。
A2.同一初診で続いていた場合の扱いです。
A1.その通りです。