今年度の診療報酬改定に関するよくある質問にお答えしています。
A6.それぞれ、①16人、②16人、③8人、でカウントします。
A5.算定できません。同一の建物で在医総管または施設総管を算定する人数の合計で判断するため、在医総管が1人、施設総管が1人の場合も、それぞれ単一建物診療患者「2人以上9人以下の場合」の点数となります。
A4.①は算定できます。②~④は算定できません。
A3.他の疾患での受診時に対象疾患についての管理を行い、その他の算定要件を満たしていれば算定できます。
A2.ありません。継続して診療を受ける程度の疾患であれば認められます。
A1.各月の最初の受診(再診)については、それ以前の投薬に関し当該受診の日まで薬剤数に関する要件を満たしている場合に限り、算定できます。月の初回の受診時に算定要件を満たしていたが、その後、薬剤数が増えたため算定要件を満たさなくなった場合には、その日からは当該加算を算定できませんが、同月内の過去の受診にさかのぼって加算を取り消す必要はありません。
A7.算定できます。
A6.綿棒等で鼻腔や咽頭をぬぐって検体を採取し、検体検査を行った場合に算定します。
A5.算定できます。
A4.①は算定できませんが、②は算定できます。
A3.算定できません。
A2.2016年4月1日から2017年3月31日までの実績をもとに行うため、2017年4月1日から2017年7月3日(月初の開庁日)までに受理される必要があります。なお、届出直しは7月定例報告を兼ねることはできません。
A12.その場合は、30日以内に再診を行うか、患者の病状が安定していれば分割調剤の指示等をすればよいとされています。分割指示をする際は、処方せんの「備考」欄に分割の回数および当該分割ごとの調剤日数を記載してください。
A11.院内・院外ともに、31日以上の投薬を行う場合は、①長期の投薬が可能な程度に病状が安定していること、②服薬管理が可能であることを医師が確認するとともに、③病状が変化した際の対応方法および当該保険医療機関の連絡先を患者に周知することが必要とされました。
A10.そうではありません。後発医薬品を処方する際に「変更不可」欄に「✓」または「×」を記載した場合のみ、その理由を記載することとされています。
A9.処方せんの「備考」欄に当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載します。また、レセプトの「摘要」欄にも同様の記載をする必要があります(レセプトへの記載は院内処方の場合も必要となります)。
A8.用法・用量として、「処方」欄に「1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数」または「投与日数」のいずれかを必ず記載することとされました。なお、院内処方の場合はレセプトの「摘要」欄に所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量または投与日数を記載する必要がありますが、院外処方の場合はレセプトへの記載は必要ありません。
A7.「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」欄が設けられました。特に指示がある場合に、処方医が「保険医療機関へ疑義紹介した上で調剤」または「保険医療機関へ情報提供」のどちらかに「✓」または「×」を記載します。
A6.処方内容の調整にあたって、別の保険医療機関または保険薬局に対して照会または情報提供を行った場合に、月に1回に限り算定します。この場合、診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の医療機関に患者の紹介を行った場合に限る)は同一日には算定できません。
A5.頓服薬や服用開始後4週間以内の薬剤は、6種類以上の内服薬に含みません。
A4.受診時に6種類以上の内服薬が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価および調整し内服薬を2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合に、月1回に限り算定します。種類数は、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤および液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算します。
A3.「別紙様式10」を参考に作成するとされています。厚労省ホームページ等からダウンロードできますが、ご希望の会員医療機関は協会(電話078-393-1803)にお問い合わせください。
A2.原則として一つの医療機関で算定します。月の途中で転医した場合など、やむを得ず2カ所の医療機関で算定する場合には、レセプトの「摘要」欄にその理由を記載します。
A1.当該医療機関を、予防接種等の保険外のものも含め4回以上受診した入院外の未就学児が算定対象です。3歳以上の患者については、3歳未満から同診療料を算定しているものに限ります。なお、同診療料を算定していた3歳以上の患者に対して同診療料を算定しなくなった場合、再度、算定することはできません。
A14.4月14日までに近畿厚生局兵庫事務所へ届出を行い受理されれば、4月1日にさかのぼって算定することができます。
A13.強化型の支援診も含め、2016年3月31日時点で支援診の届出を行っている診療所が2017年4月1日以降も引き続き支援診の点数を算定する場合は、施設基準を満たした上で2017年3月31日までに改めて届出を行う必要があります。
A12.廃止され、新たに「処方せん未交付加算」(300点)が新設されました。当月に処方せんの交付がない場合に同加算を算定します。ただし、投与期間が30日を超える薬剤の処方せんが交付されている場合、その投与に係る期間中は算定できません。
A11.在医総管のみの取り扱いです。
A10.経過措置期間中は、在医総管においても同様の取り扱いとなります。
A9.施設総管を算定します。ただし、上記施設の入居者のうち、2016年3月31日時点で在医総管を算定していた患者は、2017年3月31日までは引き続き在医総管を算定できます。
A8.在医総管・施設総管を算定している人数をそれぞれカウントします。「別に定める状態の患者」と「それ以外」、「訪問診療の回数が月2回以上」と「月1回」で区別はしません。
A7.異なりません。「同一建物居住者以外の場合」(203点)のみを算定している場合でも、点数は同じです。
A6.「同一建物居住者」と「それ以外」による点数区分が廃止されました。同一月に在医総管または施設総管を算定している患者の人数(単一建物診療患者の人数)によって、点数が「1人」「2~9人」「10人以上」と区分されています。また、「別に定める状態の患者」と「それ以外」、「訪問診療の回数が月2回以上」と「月1回」でも区分されました。
A5.従来通り「同一建物居住者の場合」の点数を算定します。なお、「特定施設入居者」と「それ以外」が廃止され、203点に統一されました。
A4.異なる種類の湿布薬でも、合計で70枚を超えるかどうかで計算します。
A3.1処方で湿布薬が70枚を超えて投薬された場合、調剤料、処方料・処方せん料、薬剤料(70枚超過分)は算定できないとされました。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及びレセプトに記載することで請求できるとされています。1処方で70枚を超えていなければ、一月に70枚を超えていても請求できます。
A2.従来の一般名処方加算は加算2となりましたが、算定要件に変更はありません。
A1.交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方された場合に算定できます。ただし、後発医薬品のある医薬品が2品目以上処方された場合に限ります。
A17.1年未満であっても、歯科訪問診療1または2、SPTおよび補管のそれぞれについて算定実績があればよいです。
A16.歯援診の施設基準に係る研修は、届出日から3年以内のものとされています。
A15.研修の受講歯科医師に変更がない場合は、いずれも不要です。なお、届出内容に変更がある場合(研修の受講歯科医師に変更があった場合等)は、経過措置期間であっても速やかに新たな届出を行うことが必要です。
A14.算定できます。
A13.算定できます。
A12.算定できます。
A11.算定できます。
A10.算定できます。
A9.算定できません。
A8.難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数および難抜歯加算を算定する取り扱いですが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えありません。なお、当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できません。
A6.SPT(Ⅱ)からSPT(Ⅰ)に途中で変更できません。
A5.同一初診内に、歯管または歯在管の算定があれば算定できます。
A4.①SRPまたは歯周ポケット掻爬を行った日に実施することが望ましいが、炎症が強い場合等はSCと同時に実施しても差し支えありません。ただし、医科または医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じたもの)を受けた日以降に行ったP処に限ります。なお、歯周基本治療を実施していない日については、P処の算定はできません。<br />②いずれも算定できます。
A3.差し支えありません。また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとなります。
A2.混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できません。ただし、薬物性または遺伝性による増殖性歯肉炎の罹患患者は、歯周精密検査を算定できます。
A1.その通りです。
A12.その通りです。
A11.その通りです。
A9.1口腔単位での算定となるため、併算定はできません。
A8.その通りです。
A7.色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えありません。
A6.差し支えありません。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできません。
A5.乳歯も含めて、1口腔単位で検査を行うことが必要です。
A4.算定できません。
A3.処置等の実施前・実施後および患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を測定すること、また、患者の状態とモニタリング結果をカルテに記載または添付してください。
A2.プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えありません。
A1.その通りです。
A11.その通りです。通知の変更があり歯リハ1の修理の文言が削除されました。新設の床副子修理234点を算定します。なお、床副子の調整と修理が同日の場合は、調整は修理の費用に含まれ、歯リハ1は別に算定できません。
A10.よいです。通知の変更があり、同一部位でも一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な、異なる疾患に対する診断目的の場合は所定点数で算定します。
A9.「歯冠形成を算定した日から」が「当該歯に係る処置などを開始した日」に変更され期間が広がりました。通知の訂正があり、仮着セメント料は、リテイナーの装着時点で併せて算定できます。
A8.2016年4月1日以降に実施する床裏装は、2016年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定します。
A7.医科からの情報提供に基づき、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯にHJCを装着した場合は、咬合力負担に耐えられるかに関係なく、補管の対象外となります。
A6.隣接歯がない場合で、接触面に相当する部位(近心面または遠心面の最大膨隆部)を含む場合は、「複雑なもの」としてよいです。
A5.その通りです。
A4.その通りです。
A3.その通りです。
A1.①有床義歯内面適合用:㈱トクヤマデンタル「ソフリライナー」「ソフリライナータフ」「ソフリライナータフ スーパーソフト」、白水貿易㈱「ムコプレンソフト」、㈱ジーシーデンタルプロダクツ「ジージー リラインⅡ」、②下顎運動路描記装置:白水貿易㈱「キャディアックス4」「キャディアックスコンパクト2」、③ファイバーポスト 支台築造用:㈱トクヤマデンタル「トクヤマFRポスト」、㈱松風「ビューティコア ファイバーポスト」、④CAD/CAM冠用材料:㈱カム・ネッツ「ディーファイン・セラブロック」「セラファイン」、㈱トクヤマデンタル「エステライトブロック」、⑤JMS舌圧測定器:㈱ジェイ・エム・エス「JMS舌圧測定器デジタル舌圧計」「JMS舌圧測定器舌圧プローブ」「JMS舌圧測定器連結チューブ」などです。
A13.3/31付で通知の訂正がありました。外傷、腫瘍等(P原因除く)でやむを得ず、①補管中の歯②補管中のブリッジ支台歯③隣在歯④隣在歯と補管中の歯⑤隣在歯と補管中のブリッジ支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合とされ、つまり、補管中の歯についても加わり、どういうケースでも事前承認が可能になりました。
A12.その通りです。SPT(Ⅰ)の算定月は、異日でも歯清が算定できなくなりました。
A11.できます。骨吸収の要件がなくなり、歯周ポケットの深さのみが要件になりました。
A10.算定できます。歯科用CTは自院・他院を問いません。
A9.算定できます。カルテとレセプト摘要欄に「妊娠中のため同意が得られず確認のX線撮影なし」などと理由を記載してください。
A8.算定できます。う蝕に対し、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合、1口腔1回につき3歯まで46点、4歯以上56点算定します。
A7.治療上必要があれば、デンチャーに関係なく1歯1回につき18点算定できます。
A6.算定できます。
A5.すでに届出をしている場合は、再度の届出は不要です。
A4.良いです。届出添付書類は、様式21の3の2。届出書の別添2のタイトルは「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」と記載して提出してください。
また、「歯援診」の届出をすでにしている先生についても、様式18の届出添付書類の様式が変更され、在宅専門でないことを示す項目が増えていますので、1~8までを記載して、来年2017年3月31日までに再提出が必要です。
A3.不要です。研修の取り扱い:①現在、外来環、歯援診の両施設基準とも未届出で、今回か強診の届出を行う場合は、いずれの研修についても届出日から3年以内のものをいう。②現在、外来環及び歯援診の両方を届出済みで、研修の要件を満たしている場合は、年数を問わない。なお、外来環・歯援診の研修受講者が、か強診届出と同一の場合は、受理番号が付された届出の副本のコピーを添付して提出してもよい。③外来環または歯援診のいずれかを届出済みで研修の要件を満たしている場合は、届出を行っていない施設基準の研修についていずれも届出日より3年以内のものとする。
A2.施設基準の通知が別に分かれているため、受理番号が別々に付与される関係で、2枚に分けてそれぞれ届出が必要です。