兵庫県保険医協会 診療報酬改定 特集

Q&A よくある質問

今年度の診療報酬改定に関するよくある質問にお答えしています。

「医科」に関するよくある質問

  • その4〈鼻腔・咽頭ぬぐい液採取〉
    Q7.検体採取料に新設された「鼻腔・咽頭ぬぐい液採取」は、同日に複数検体の検査を行った場合、検査の検体ごとに算定は認められるか。

    A7.認められません。1日につき1回の算定となります。
     ※告示上は「1日につき」とされていないため、本紙前号(4/25付)で「算定できる」との回答を掲載しましたが、厚労省疑義解釈(その2)で上記の取り扱いとなっております。
    保団連発行「新点数運用Q&A レセプトの記載」の正誤・追補表を随時更新しています。インターネットから「保団連正誤表」で検索できますので、ご確認ください。

  • その4〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q6.同一の建物にサービス付き高齢者向け住宅、特定施設、認知症グループホームが入っており、それぞれの施設に在医総管・施設総管を算定する患者がいる場合、単一建物診療患者の人数はどのようにカウントするのか。  ①サービス付き高齢者向け住宅に3人、②特定施設に5人、③認知症グループホーム(1ユニット)に8人

    A6.それぞれ、①16人、②16人、③8人、でカウントします。


  • その4〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q5.同一の建物にケアハウス(在医総管を算定)と有料老人ホーム(施設総管を算定)があり、各1人ずつ算定対象患者がいる場合、単一建物診療患者はそれぞれ「1人の場合」を算定できるか。

    A5.算定できません。同一の建物で在医総管または施設総管を算定する人数の合計で判断するため、在医総管が1人、施設総管が1人の場合も、それぞれ単一建物診療患者「2人以上9人以下の場合」の点数となります。


  • その4〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q4.以下の場合は処方せん未交付加算は算定できるか。  ①当月の投薬がすべて院内処方、②状態が安定しており投薬が必要ない、③同一月に処方せんを交付した訪問診療と院内処方の訪問診療が混在、④前月に2カ月分の院外処方をしてあるため、今月には投薬がない

    A4.①は算定できます。②~④は算定できません。


  • その4〈認知症地域包括診療加算〉
    Q3.認知症地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾患以外で受診した場合でも算定できるか。

    A3.他の疾患での受診時に対象疾患についての管理を行い、その他の算定要件を満たしていれば算定できます。


  • その4〈認知症地域包括診療加算〉
    Q2.「認知症以外に1以上の疾患」とはどのような疾患か。

    A2.ありません。継続して診療を受ける程度の疾患であれば認められます。


  • その4〈認知症地域包括診療加算〉
    Q1.認知症地域包括診療加算について、「同月に当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていない者」が要件とされているが、各月の最初の受診(再診)で投薬を受けていなければ必ず算定できると解釈されるのか。また、月の初回の受診時には算定要件を満たしていたが、その後、同月内の受診で算定要件を満たさなかった場合の扱いはどのようになるか。

    A1.各月の最初の受診(再診)については、それ以前の投薬に関し当該受診の日まで薬剤数に関する要件を満たしている場合に限り、算定できます。月の初回の受診時に算定要件を満たしていたが、その後、薬剤数が増えたため算定要件を満たさなくなった場合には、その日からは当該加算を算定できませんが、同月内の過去の受診にさかのぼって加算を取り消す必要はありません。


  • その3〈検査〉
    Q7.「鼻腔・咽頭ぬぐい液採取」について、別の疾患を疑いそれぞれ別のキットで同一日に複数回採取し複数種類の検査を行った場合、5点×実施回数で算定できるか。

    A7.算定できます。


  • その3〈検査〉
    Q6.検体採取料に新設された「鼻腔・咽頭ぬぐい液採取」(5点)は、どのような場合に算定するか。

    A6.綿棒等で鼻腔や咽頭をぬぐって検体を採取し、検体検査を行った場合に算定します。


  • その3〈検査〉
    Q5.特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が検査のための検体採取等を実施した場合には、検体検査実施料を算定できるか。

    A5.算定できます。


  • その3〈検査〉
    Q4.患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が検査のため検体採取等を実施した場合には、当該保険医療機関で検体検査実施料が算定できることとなったが、①検体採取料と②検体検査判断料は算定できるか。

    A4.①は算定できませんが、②は算定できます。


  • その3〈診療情報提供料(Ⅰ)検査・画像情報提供加算〉
    Q3.検査結果等をCD-ROMで提供した場合は算定可能か。

    A3.算定できません。


  • その3〈ニコチン依存症管理料〉
    Q2.2017年7月以降もニコチン依存症管理料を算定する場合は、いつまでに届出直しが必要か。

    A2.2016年4月1日から2017年3月31日までの実績をもとに行うため、2017年4月1日から2017年7月3日(月初の開庁日)までに受理される必要があります。なお、届出直しは7月定例報告を兼ねることはできません。


  • その3〈ニコチン依存症管理料〉
    Q1.過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上でない場合は、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数で算定することとされたが、「平均継続回数」とは何か。

    A1.前年4月1日から当年3月31日までの1年間で実施したニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回までの治療を含む)を初回の治療の回数で除した数をいいます。
     (例)患者A:3回、患者B:1回、患者C:2回の場合は、(3+1+2)÷3=2回となり、100分の100で算定します。

  • その2〈30日を超える長期投薬〉
    Q12.例えば、服薬管理が困難な患者に対しては、30日を超える投薬はできないのか。

    A12.その場合は、30日以内に再診を行うか、患者の病状が安定していれば分割調剤の指示等をすればよいとされています。分割指示をする際は、処方せんの「備考」欄に分割の回数および当該分割ごとの調剤日数を記載してください。


  • その2〈30日を超える長期投薬〉
    Q11.30日を超える投薬についてどのような制限ができたのか。

    A11.院内・院外ともに、31日以上の投薬を行う場合は、①長期の投薬が可能な程度に病状が安定していること、②服薬管理が可能であることを医師が確認するとともに、③病状が変化した際の対応方法および当該保険医療機関の連絡先を患者に周知することが必要とされました。


  • その2〈処方せん〉
    Q10.処方せんの「処方」欄の「変更不可」に「✓」または「×」を記載した場合は、常にその理由を記載しなくてはならないのか。

    A10.そうではありません。後発医薬品を処方する際に「変更不可」欄に「✓」または「×」を記載した場合のみ、その理由を記載することとされています。


  • その2〈処方せん〉
    Q9.1処方につき70枚を超えて湿布薬を投与する場合は、処方せんにどのような記載をする必要があるのか。

    A9.処方せんの「備考」欄に当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載します。また、レセプトの「摘要」欄にも同様の記載をする必要があります(レセプトへの記載は院内処方の場合も必要となります)。


  • その2〈処方せん〉
    Q8.湿布薬を院外処方した場合、処方せんにどのような記載をする必要があるのか。

    A8.用法・用量として、「処方」欄に「1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数」または「投与日数」のいずれかを必ず記載することとされました。なお、院内処方の場合はレセプトの「摘要」欄に所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量または投与日数を記載する必要がありますが、院外処方の場合はレセプトへの記載は必要ありません。


  • その2〈処方せん〉
    Q7.様式にどのような変更があったのか。

    A7.「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」欄が設けられました。特に指示がある場合に、処方医が「保険医療機関へ疑義紹介した上で調剤」または「保険医療機関へ情報提供」のどちらかに「✓」または「×」を記載します。


  • その2〈薬剤総合評価調整管理料〉
    Q6.同管理料の「連携管理加算」は、どのような場合に算定するのか。

    A6.処方内容の調整にあたって、別の保険医療機関または保険薬局に対して照会または情報提供を行った場合に、月に1回に限り算定します。この場合、診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の医療機関に患者の紹介を行った場合に限る)は同一日には算定できません。


  • その2〈薬剤総合評価調整管理料〉
    Q5.頓服薬も含まれるのか。

    A5.頓服薬や服用開始後4週間以内の薬剤は、6種類以上の内服薬に含みません。


  • その2〈薬剤総合評価調整管理料〉
    Q4.どのような場合に算定するのか。

    A4.受診時に6種類以上の内服薬が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価および調整し内服薬を2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合に、月1回に限り算定します。種類数は、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤および液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算します。


  • その2〈小児かかりつけ診療料〉
    Q3.算定する場合は、書面を交付して説明し同意を得るとされているが、書面のサンプルはあるのか。

    A3.「別紙様式10」を参考に作成するとされています。厚労省ホームページ等からダウンロードできますが、ご希望の会員医療機関は協会(電話078-393-1803)にお問い合わせください。


  • その2〈小児かかりつけ診療料〉
    Q2.複数の医療機関で算定できるのか。

    A2.原則として一つの医療機関で算定します。月の途中で転医した場合など、やむを得ず2カ所の医療機関で算定する場合には、レセプトの「摘要」欄にその理由を記載します。


  • その2〈小児かかりつけ診療料〉
    Q1.どのような患者が算定対象か。

    A1.当該医療機関を、予防接種等の保険外のものも含め4回以上受診した入院外の未就学児が算定対象です。3歳以上の患者については、3歳未満から同診療料を算定しているものに限ります。なお、同診療料を算定していた3歳以上の患者に対して同診療料を算定しなくなった場合、再度、算定することはできません。


  • その1〈新規届出は4月14日までに〉
    Q14.届出が必要な新設点数や施設基準が変更された点数などは、いつまでに届出を行えばよいのか。

    A14.4月14日までに近畿厚生局兵庫事務所へ届出を行い受理されれば、4月1日にさかのぼって算定することができます。


  • その1〈在宅療養支援診療所(支援診)〉
    Q13.施設基準に「在宅医療を提供した患者が95%未満であること」が追加されたが、改めて届出を行う必要があるのか。

    A13.強化型の支援診も含め、2016年3月31日時点で支援診の届出を行っている診療所が2017年4月1日以降も引き続き支援診の点数を算定する場合は、施設基準を満たした上で2017年3月31日までに改めて届出を行う必要があります。


  • その1〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q12.院外処方せんを交付する場合とそうでない場合の点数区分は廃止されたのか。

    A12.廃止され、新たに「処方せん未交付加算」(300点)が新設されました。当月に処方せんの交付がない場合に同加算を算定します。ただし、投与期間が30日を超える薬剤の処方せんが交付されている場合、その投与に係る期間中は算定できません。


  • その1〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q11.在医総管について、「在宅医学管理を行う患者が当該建築物の個数の10%以下の場合」「戸数が20戸未満の建築物であって在宅医学管理を行う患者が2人以下の場合」は、それぞれの患者について単一建物診療患者「1人」の点数を算定できる取り扱いがあるが、施設総管でも同様の取り扱いとなるのか。

    A11.在医総管のみの取り扱いです。


  • その1〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q10.ユニット数が3以下の認知症グループホームにおいてユニットごとに患者数をカウントする取り扱いは、上記経過措置の間、在医総管でも同様の取り扱いとなるのか。

    A10.経過措置期間中は、在医総管においても同様の取り扱いとなります。


  • その1〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q9.従来は在医総管を算定していた、特定施設でない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、認知症グループホームに入居する患者は、在医総管・施設総管いずれを算定するのか。

    A9.施設総管を算定します。ただし、上記施設の入居者のうち、2016年3月31日時点で在医総管を算定していた患者は、2017年3月31日までは引き続き在医総管を算定できます。


  • その1〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q8.「単一建物診療患者」の人数は、どのようにカウントするのか。

    A8.在医総管・施設総管を算定している人数をそれぞれカウントします。「別に定める状態の患者」と「それ以外」、「訪問診療の回数が月2回以上」と「月1回」で区別はしません。


  • その1〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q7.従来のように、訪問診療料の「同一建物居住者」(833点)を算定している場合と算定していない場合で点数が異なるのか。

    A7.異なりません。「同一建物居住者以外の場合」(203点)のみを算定している場合でも、点数は同じです。


  • その1〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)〉
    Q6.どのように改定されたのか。

    A6.「同一建物居住者」と「それ以外」による点数区分が廃止されました。同一月に在医総管または施設総管を算定している患者の人数(単一建物診療患者の人数)によって、点数が「1人」「2~9人」「10人以上」と区分されています。また、「別に定める状態の患者」と「それ以外」、「訪問診療の回数が月2回以上」と「月1回」でも区分されました。


  • その1〈訪問診療料〉
    Q5.同一日に同一の建物に居住する複数の患者を訪問診療した場合、どの点数を算定するのか。

    A5.従来通り「同一建物居住者の場合」の点数を算定します。なお、「特定施設入居者」と「それ以外」が廃止され、203点に統一されました。


  • その1〈70枚を超える湿布薬の処方〉
    Q4.1処方で種類の異なる湿布薬を投薬した場合、種類ごとに70枚を超えていなければ請求できるのか。

    A4.異なる種類の湿布薬でも、合計で70枚を超えるかどうかで計算します。


  • その1〈70枚を超える湿布薬の処方〉
    Q3.湿布薬は70枚を超えて処方することができなくなったのか。一月で70枚を超えてもだめなのか。

    A3.1処方で湿布薬が70枚を超えて投薬された場合、調剤料、処方料・処方せん料、薬剤料(70枚超過分)は算定できないとされました。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及びレセプトに記載することで請求できるとされています。1処方で70枚を超えていなければ、一月に70枚を超えていても請求できます。


  • その1〈一般名処方加算1〉
    Q2.従来の一般名処方加算に変更はあるのか。

    A2.従来の一般名処方加算は加算2となりましたが、算定要件に変更はありません。


  • その1〈一般名処方加算1〉
    Q1.どのような場合に算定できるのか。

    A1.交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方された場合に算定できます。ただし、後発医薬品のある医薬品が2品目以上処方された場合に限ります。


「歯科」に関するよくある質問

  • 歯科・主な施設基準の届出様式


  • その4〈施設基準の届出〉
    Q17.か強診の施設基準の通知に「過去1年間に歯科訪問診療1又は2、SPTおよび補管を算定している実績があること」とあるが、1年間の算定実績が必要か。

    A17.1年未満であっても、歯科訪問診療1または2、SPTおよび補管のそれぞれについて算定実績があればよいです。


  • その4〈施設基準の届出〉
    Q16.か強診の施設基準の要件の研修を新たに受講するものは3年以内のものとするとされたが、歯援診の施設基準の届出を新たに行う場合の研修は、従来通り届出日より4年以内のものをいうのか。

    A16.歯援診の施設基準に係る研修は、届出日から3年以内のものとされています。


  • その4〈施設基準の届出〉
    Q15.現在、歯援診の届出を行っている医療機関について、2017年3月31日までに再度の届出を行う場合において、研修会の修了証の写しまたは最初の歯援診の届出の副本(受理番号が付されたもの)の写しが必要か。

    A15.研修の受講歯科医師に変更がない場合は、いずれも不要です。なお、届出内容に変更がある場合(研修の受講歯科医師に変更があった場合等)は、経過措置期間であっても速やかに新たな届出を行うことが必要です。


  • その4〈補綴時診断料〉
    Q14.補診1を算定した日から起算して6月以内に、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合の補診2は算定できるか。

    A14.算定できます。


  • その4〈補綴時診断料〉
    Q13.増歯による有床義歯修理を行い補診2を算定した日から起算して3月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合には、補診2を算定できるか。

    A13.算定できます。


  • その4〈補綴時診断料〉
    Q12.補診2を算定した日から起算して3月以内に、同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、補診1を算定できるか。

    A12.算定できます。


  • その4〈補綴時診断料〉
    Q11.補診2を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に補診2の算定は可能か。

    A11.算定できます。


  • その4〈補綴時診断料〉
    Q10.補診1を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に補診2を算定できるか。

    A10.算定できます。


  • その4〈補綴時診断料〉
    Q9.補診1(新製の場合)を算定した日から起算して3月以内に同一部位の有床義歯に対して増歯による有床義歯修理を行った場合に補診2を算定できるか。

    A9.算定できません。


  • その4〈抜歯手術〉
    Q8.難抜歯加算については、「当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、当該加算を算定する」とあるが、中止後、歯の状態等の変化により日を異にして抜歯を行い得た場合は、算定上どのように取り扱うのか。

    A8.難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数および難抜歯加算を算定する取り扱いですが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えありません。なお、当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できません。


  • その4〈歯冠修復物または補綴物の除去〉
    Q7.歯冠修復物または補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になったが、次のような場合どのような取り扱いとなるのか。
    1.⑦6⑤ブリッジの6ポンティックのみを除去した場合
    2.⑦6⑤ブリッジを全て除去した場合
    3.⑦65④ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)

    A7.1.ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定
    2.FMC2歯およびポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×3の算定
    3.FMC2歯およびポンティック2歯の除去となり、「困難なもの」32点×4の算定

  • その4〈歯周病安定期治療(SPT)〉
    Q6.SPT(Ⅱ)を開始した患者について、診療月によってSPT(Ⅱ)を算定せずSPT(Ⅰ)を算定することは可能か。

    A6.SPT(Ⅱ)からSPT(Ⅰ)に途中で変更できません。


  • その4〈歯周病安定期治療(SPT)〉
    Q5.SPT(Ⅰ)、SPT(Ⅱ)算定に当たっては、同一月内に歯科疾患管理料(歯管)または歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)の算定が必要か。

    A5.同一初診内に、歯管または歯在管の算定があれば算定できます。


  • その4〈歯周疾患処置(P処)〉
    Q4.糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4㎜以上の歯周病を有するものに対し、P処を行う場合について
    ①「歯周基本治療と並行して」とは、SC、SRPまたは歯周ポケット掻爬と並行して実施するものと考えてよいか。
    ②歯周基本治療を行った部位に対して、同日に特定薬剤(歯科用抗生物質製剤に限る)を注入した場合、P処および特定薬剤の費用は算定できるか。

    A4.①SRPまたは歯周ポケット掻爬を行った日に実施することが望ましいが、炎症が強い場合等はSCと同時に実施しても差し支えありません。ただし、医科または医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じたもの)を受けた日以降に行ったP処に限ります。なお、歯周基本治療を実施していない日については、P処の算定はできません。<br />②いずれも算定できます。


  • その4〈加圧根管充填処置〉
    Q3.加圧根管充填処置「注3」の手術用顕微鏡加算は、「3については」となっているが、樋状根の場合は「3.3根管以上」で算定して差し支えないか。

    A3.差し支えありません。また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとなります。


  • その4〈歯周病検査〉
    Q2.混合歯列期の患者について、歯周精密検査を実施した場合には、永久歯の歯数に応じて「歯周精密検査」を算定できるか。

    A2.混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できません。ただし、薬物性または遺伝性による増殖性歯肉炎の罹患患者は、歯周精密検査を算定できます。


  • その4〈歯周病検査〉
    Q1.乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できるのか。

    A1.その通りです。


  • その3〈歯周外科手術〉
    Q12.「歯肉歯槽粘膜形成手術」が歯周外科手術に入ったが、歯周疾患以外の治療として行う「歯肉弁側方移動術」「遊離歯肉移植術」は従前通りの取り扱いと考えてよいか。

    A12.その通りです。


  • その3〈歯根端切除手術〉
    Q11.「歯科用3次元エックス線断層撮影装置および手術用顕微鏡を用いた場合1歯につき2000点」は、施設基準が新設されたが、4月1日以降は、届出を行わないと算定できないのか。

    A11.その通りです。


  • その3〈抜歯手術〉
    Q10.乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。

    A10.乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯根を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した場合および骨癒着が著しく、骨の開削または歯根分離術を行う必要性が認められる場合に限っては算定して差し支えありません。
    .なお、算定にあたっては、診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数および回数を記載します。

  • その3〈フッ化物歯面塗布処置〉
    Q9.フッ化物歯面塗布処置について「う蝕多発傾向者の場合100点」、「在宅等療養患者の場合100点」または「エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合120点」は併算定できるか。

    A9.1口腔単位での算定となるため、併算定はできません。


  • その3〈有床義歯咀嚼機能検査〉
    Q8.有床義歯装着前の算定と装着後の算定が同月であった場合、同月内に2回まで算定できると考えてよいか。

    A8.その通りです。


  • その3〈歯冠補綴時色調採得検査〉
    Q7.支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合は算定して差し支えないか。

    A7.色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えありません。


  • その3〈口腔内写真検査〉
    Q6.口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から「歯周病検査を実施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算定する前に口腔内写真検査を算定しても差し支えないか。

    A6.差し支えありません。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできません。


  • その3〈歯周病検査〉
    Q5.混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合に、算定する区分の歯数に含まれない乳歯に対しても歯周病検査は必要か。

    A5.乳歯も含めて、1口腔単位で検査を行うことが必要です。


  • その3〈歯科治療総合医療管理料(医管Ⅰ、Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(在歯管Ⅰ、Ⅱ)〉
    Q4.医管(Ⅰ)医管(Ⅱ)、在歯管(Ⅰ)在歯管(Ⅱ)を算定する場合に、経皮的動脈血酸素飽和度測定の点数は別に算定できるか。

    A4.算定できません。


  • その3〈歯科治療総合医療管理料(医管Ⅰ、Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(在歯管Ⅰ、Ⅱ)〉
    Q3.患者のモニタリングは、診療時間内を通じて一定間隔で、血圧、脈拍および経皮的酸素飽和度を同時にかつ継続的に自動測定することが必要か。

    A3.処置等の実施前・実施後および患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を測定すること、また、患者の状態とモニタリング結果をカルテに記載または添付してください。


  • その3〈歯科衛生実地指導料〉
    Q2.実地指導の内容の一つで「プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘」と「等」の文言が入ったが、染め出しによるプラークチャート以外の方法でプラークの付着状況を指摘してもよいのか。

    A2.プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えありません。


  • その3〈歯科衛生実地指導料〉
    Q1.対象患者の取り扱いは従来どおり、う蝕を原因とする疾患(Pul、Per等を含む)や歯周疾患に罹患している患者が対象となるのか。

    A1.その通りです。


  • その2〈舌接触補助床〉
    Q11.歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)の舌接触補助床の場合190点の算定は、摂食機能の改善を目的とする舌接触補助床を装着した患者で、舌接触状態などを変化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために床を装着した場合、または有床義歯形態の補助床を装着した場合に、その装置の調整、指導または修理を行い、口腔機能の回復または維持・向上を図った際に算定するとされていたが、修理の場合は、床副子修理で算定することになったのか。

    A11.その通りです。通知の変更があり歯リハ1の修理の文言が削除されました。新設の床副子修理234点を算定します。なお、床副子の調整と修理が同日の場合は、調整は修理の費用に含まれ、歯リハ1は別に算定できません。


  • その2〈画像診断〉
    Q10.「単純撮影」「造影剤使用撮影」の写真診断で、一連の症状確認のため、同一部位2枚目以降の撮影では所定点数の50/100で算定するが、異なる疾患の診断であれば減算しなくてよいか。

    A10.よいです。通知の変更があり、同一部位でも一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な、異なる疾患に対する診断目的の場合は所定点数で算定します。


  • その2〈歯冠修復・欠損補綴等〉
    Q9.テンポラリークラウンやリテイナーの算定の時期が変わったのか。

    A9.「歯冠形成を算定した日から」が「当該歯に係る処置などを開始した日」に変更され期間が広がりました。通知の訂正があり、仮着セメント料は、リテイナーの装着時点で併せて算定できます。


  • その2〈歯冠修復・欠損補綴等〉
    Q8.2016年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内面適合法(床裏装)を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。

    A8.2016年4月1日以降に実施する床裏装は、2016年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定します。


  • その2〈歯冠修復・欠損補綴等〉
    Q7.歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯に硬質レジンジャケット冠(HJC)を装着した場合において、応分の咬合力負担に耐えられる場合についてはクラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の対象となるのか。

    A7.医科からの情報提供に基づき、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯にHJCを装着した場合は、咬合力負担に耐えられるかに関係なく、補管の対象外となります。


  • その2〈歯冠修復・欠損補綴等〉
    Q6.金属歯冠修復の「複雑なもの」が「隣接歯との接触面を含む窩洞に行うインレーをいう」となったが、例えば最後方臼歯の遠心面など、隣接歯がない場合の近心面または遠心面にかかる窩洞はどのような取り扱いになるのか。

    A6.隣接歯がない場合で、接触面に相当する部位(近心面または遠心面の最大膨隆部)を含む場合は、「複雑なもの」としてよいです。


  • その2〈歯冠修復・欠損補綴等〉
    Q5.歯の根面部のう蝕で、隣接面を含む窩洞に対する充填は「複雑なもの」により算定するとなっているが、「隣接面を含む窩洞」とは、「隣接歯との接触面を含む窩洞」または「隣接歯との接触面を含まないが近遠心面を含む窩洞」と考えてよいか。

    A5.その通りです。


  • その2〈歯冠修復・欠損補綴等〉
    Q4.後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対する全部金属冠の歯冠形成、硬質レジンジャケット冠の歯冠形成および窩洞形成については、支台築造を算定して差し支えないとなっているが、この場合に限り窩洞形成に際しての支台築造が可能と考えるのか。

    A4.その通りです。


  • その2〈歯冠修復・欠損補綴等〉
    Q3.歯冠形成について、注の見直しで、「前歯の4分の3冠または前歯のレジン前装金属冠については」が「前歯の4分の3冠または前歯のレジン前装金属冠のための支台歯の歯冠形成」となったが、従来どおり単冠およびBrの支台歯共に加算ができると考えてよいか。

    A3.その通りです。


  • その2〈歯冠修復・欠損補綴等〉
    Q2.補綴時診断料(補診)の算定要件がどう変わったのか。

    A2.補診は、「1口腔につき」から「1装置につき」に算定単位が変更されました。ブリッジまたは有床義歯を新製する場合は90点を算定します。増歯または床裏装の場合は70点を算定します。
     通知の変更があり、増歯の際の補診算定後に増歯する場合のみ、前回算定時から起算して3カ月以内は再度の補診の算定はできませんのでご注意ください。なお、カルテ記載に変更はありません。とくに「欠損部の状態」のカルテ記載が漏れないようご注意ください。

  • その2〈4月1日保険適用の歯科関連医療機器等の主なもの〉
    Q1.4月1日保険適用の歯科関連医療機器等の主なものを教えてください。

    A1.①有床義歯内面適合用:㈱トクヤマデンタル「ソフリライナー」「ソフリライナータフ」「ソフリライナータフ スーパーソフト」、白水貿易㈱「ムコプレンソフト」、㈱ジーシーデンタルプロダクツ「ジージー リラインⅡ」、②下顎運動路描記装置:白水貿易㈱「キャディアックス4」「キャディアックスコンパクト2」、③ファイバーポスト 支台築造用:㈱トクヤマデンタル「トクヤマFRポスト」、㈱松風「ビューティコア ファイバーポスト」、④CAD/CAM冠用材料:㈱カム・ネッツ「ディーファイン・セラブロック」「セラファイン」、㈱トクヤマデンタル「エステライトブロック」、⑤JMS舌圧測定器:㈱ジェイ・エム・エス「JMS舌圧測定器デジタル舌圧計」「JMS舌圧測定器舌圧プローブ」「JMS舌圧測定器連結チューブ」などです。


  • その1〈処置〉
    Q13.補管の事前承認について、変更があったのか。

    A13.3/31付で通知の訂正がありました。外傷、腫瘍等(P原因除く)でやむを得ず、①補管中の歯②補管中のブリッジ支台歯③隣在歯④隣在歯と補管中の歯⑤隣在歯と補管中のブリッジ支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合とされ、つまり、補管中の歯についても加わり、どういうケースでも事前承認が可能になりました。


  • その1〈処置〉
    Q12.SPT(Ⅰ)の算定月は、機械的歯面清掃処置(歯清)が算定できなくなったのか。

    A12.その通りです。SPT(Ⅰ)の算定月は、異日でも歯清が算定できなくなりました。


  • その1〈処置〉
    Q11.歯周病安定期治療のSPT(Ⅰ)は、歯管を算定していて、4ミリメートル以上の歯周ポケットが1歯でもある患者さんの歯周基本治療後の3回目の歯周病検査で、4ミリメートル以上の歯周ポケットが1歯でもあれば(一時的な症状安定)、SPT(Ⅰ)に移行できるのか。

    A11.できます。骨吸収の要件がなくなり、歯周ポケットの深さのみが要件になりました。


  • その1〈処置〉
    Q10.CRFの加算として「手術用顕微鏡加算」が新設されたが、施設基準の要件に歯科用CTの設置についての要件がないが、他の歯科医療機関にCT撮影を依頼してその結果を踏まえて、4根管や樋状根に対し手術用顕微鏡を用いた根管治療を行った場合でも算定できるのか。

    A10.算定できます。歯科用CTは自院・他院を問いません。


  • その1〈処置〉
    Q9.加圧根管充填処置(CRF)で、妊娠中のため同意が得られない場合は、歯科エックス線撮影による確認なしでも算定できるのか。

    A9.算定できます。カルテとレセプト摘要欄に「妊娠中のため同意が得られず確認のX線撮影なし」などと理由を記載してください。


  • その1〈処置〉
    Q8.サホライド塗布が、乳幼児に限らずう蝕歯に対して算定できるようだが、残根歯を削合後に塗布した場合も算定できるか。

    A8.算定できます。う蝕に対し、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合、1口腔1回につき3歯まで46点、4歯以上56点算定します。


  • その1〈処置〉
    Q7.残根削合について、新義歯製作または義歯修理の必要上だけでなく、訪問診療時などで残根歯の削合を必要があって行う場合も算定できるか。

    A7.治療上必要があれば、デンチャーに関係なく1歯1回につき18点算定できます。


  • その1〈処置〉
    Q6.咬合調整は、有床義歯の新製だけでなく、義歯修理でクラスプなどの追加の場合でも算定できるのか。

    A6.算定できます。


  • その1〈施設基準の届出について〉
    Q5.歯科治療総合医療管理料(医管)が、医管(Ⅰ)となり、新たに医管(Ⅱ)が追加されたが、すでに医管を届出済みの場合は再度の届出は必要ないか。

    A5.すでに届出をしている場合は、再度の届出は不要です。


  • その1〈施設基準の届出について〉
    Q4.歯科訪問診療料を来年4月以降も算定するためには、来年2017年3月31日までに、在宅専門でないことを示す「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」の施設基準の届出が必要とされたが、届出前1月間の実績は延べ人数で良いのか。

    A4.良いです。届出添付書類は、様式21の3の2。届出書の別添2のタイトルは「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」と記載して提出してください。

     また、「歯援診」の届出をすでにしている先生についても、様式18の届出添付書類の様式が変更され、在宅専門でないことを示す項目が増えていますので、1~8までを記載して、来年2017年3月31日までに再提出が必要です。


  • その1〈施設基準の届出について〉
    Q3.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)が新設されたが、施設基準の研修要件の内容で、すでに「外来環」「歯援診」の届出をしていれば、再度の研修は不要か。

    A3.不要です。研修の取り扱い:①現在、外来環、歯援診の両施設基準とも未届出で、今回か強診の届出を行う場合は、いずれの研修についても届出日から3年以内のものをいう。②現在、外来環及び歯援診の両方を届出済みで、研修の要件を満たしている場合は、年数を問わない。なお、外来環・歯援診の研修受講者が、か強診届出と同一の場合は、受理番号が付された届出の副本のコピーを添付して提出してもよい。③外来環または歯援診のいずれかを届出済みで研修の要件を満たしている場合は、届出を行っていない施設基準の研修についていずれも届出日より3年以内のものとする。


  • その1〈施設基準の届出について〉
    Q2.様式49の8に、「手術用顕微鏡加算」と「歯根端切除手術の注3」の届出添付書類が1枚にまとまっているが、両方の届出をしたいときは添付書類1枚で両方に○をつければよいか、それとも、2枚に分けてそれぞれ届出書も分けて記載が必要か。

    A2.施設基準の通知が別に分かれているため、受理番号が別々に付与される関係で、2枚に分けてそれぞれ届出が必要です。


  • その1〈施設基準の届出について〉
    Q1.施設基準の届出について、4月は4月14日までに届出れば4月1日から算定可能と聞いたが、方法は。

    A1.近畿厚生局兵庫事務所宛てに、封筒の表に「(歯科)施設基準届出書在中」と記載の上、「届出書」基本診療料:別添7、特掲診療料:別添2に開設者印を押して、それぞれの施設基準の「添付書類」を記載の上、正副2通郵送でお送りください。4月14日以降は、通常の扱いとなり、月末に届出書が受理されれば、翌月1日から算定が可能です(ただし、新規開業の先生が「外来環」を開業と同時に届出される場合のみ、算定開始時期が1カ月遅れとなります)。
     
    近畿厚生局兵庫事務所の住所:
     〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3 神戸防災合同庁舎2F
     電話078-325-8925