〈機能強化加算〉
Q1 初診料に新設された機能強化加算は、届出が必要か。
A1 必要です。施設基準は、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)のいずれかを届け出ている、許可病床数が200床未満の病院または診療所です。
Q2 初診料を算定する全ての患者に加算できるのか。
A2 2科目初診料を除き、全ての患者に対し、初診料算定の都度、加算できます。また、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定する患者の初診時にも加算できます。
〈妊婦加算〉
Q3 初診料・再診料に新設された妊婦加算は、妊婦に対して算定するとあるが、妊婦であることはどのように確認するのか。
A3 医師が問診の上、妊婦であると判断した場合は算定できます。母子手帳の確認は必ずしも必要ありません。
Q4 妊婦加算の算定に当たっては、診療録や診療報酬明細書にはどのような記載が必要か。
A4 当該患者が妊婦であると判断した旨の記載が必要です。
〈在宅患者訪問診療料〉
Q5 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」と「2」の違いは何か。
A5 (Ⅰ)の「1」は従前の訪問診療料ですが、新設の(Ⅰ)の「2」は、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす医療機関からの依頼を受けて訪問診療を行った場合に算定します。
Q6 (Ⅰ)の「2」について、他の保険医療機関からの依頼には、電話等、文書以外のものを含むか。
A6 含みます。
Q7 (Ⅰ)の「2」を算定する上で、制限はあるのか。
A7 算定できるのは1回の依頼に対し月に1回、一連の治療につき訪問診療開始月から6月が限度です。ただし、医学的に引き続き訪問診療が必要と判断される場合(その診療科の医師によらなければ困難な診療等)においては、6月ごとに改めて依頼を行うことで継続が可能です。また、末期の悪性腫瘍の患者や神経難病等の患者には期間の制限はありません。
Q8 依頼する医療機関が在宅時医学総合管理料等を当該患者に算定していない場合は、(Ⅰ)の「2」は算定できないのか。
A8 当該患者に対して算定要件を満たしていればよく、必ずしも算定している必要はありません。
Q9 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は、有料老人ホーム等を併設する(同一敷地内または隣接する敷地内に位置する)医療機関が当該施設入居者へ訪問診療を行う場合に算定するとあるが、「有料老人ホーム等に入居する患者」とは具体的に何か。
A9 次のア~ウいずれかに該当する患者です。
ア.施設入居時等医学総合管理料の対象施設に入居している患者
イ.障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設または福祉ホームに入居する患者
ウ.小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者
Q10 どのようなケースが「有料老人ホーム等と同一敷地内または隣接する敷地内に位置する保険医療機関」に該当するか。
A10 医師の所属する医療機関から患者が入所する施設等に短時間で直接訪問できる状況にあるものが、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定対象となります。例えば、医療機関と同一建物内に当該施設がある場合やわたり廊下等で連結されている場合が該当します。なお、当該医療機関の所有する敷地内であっても、幹線道路や河川などのため迂回しなければならないものは該当しません。
Q11 有料老人ホーム等が別法人の場合も、併設する医療機関に含まれるのか。
A11 含まれます。
〈ベンゾジアゼピン系薬剤の長期継続処方の減算〉
Q12 ベンゾジアゼピン系薬剤の処方にかかわる減算規定とは、どのような内容か。
A12 不安の症状または不眠の症状に対するベンゾジアゼピン系の薬剤について、1年以上連続して同一の成分を1日当たり同一用量で処方した場合、処方料・処方箋料が減算されます。算定点数は、内服薬の7種類以上の場合と同じく処方料29点、処方箋料40点です。
Q13 減算されない除外規定はないのか。
A13 当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき適切な研修を受けた医師が行う処方、または精神科医から直近1年以内に抗不安薬・睡眠薬の処方について助言を受けている処方は除外されます。
Q14 「当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき適切な研修を受けた医師」とは何か。
A14 ①不安または不眠に係る適切な研修を修了した医師、あるいは②精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師をいいます。
Q15 「長期継続処方」は、いつからの処方が対象となるのか。
A15 2018年4月1日以降の処方が対象です。
〈分割指示に係る処方箋〉
Q16 分割指示の処方箋様式が新たに追加されたが、分割指示を行わない場合は、従来様式でもよいのか。
A16 従来様式でよいです。
〈長谷川式検査〉
Q17 長谷川式検査が、新たに検査項目として算定できるようになったのか。
A17 従前は基本診療料に含まれていた長谷川式知能評価スケールを用いた検査が、新たに「D285 認知機能検査その他の心理検査」の「1 操作が容易なもの」に追加され、算定できるようになりました。
Q18 精神科でなくても算定できるのか。
A18 同検査を行った場合は、精神科に限らず、どの診療科でも算定できます。