兵庫県保険医協会

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健康情報テレホンサービス

2013年9月

【木曜】 無料低額診療事業とは

 無料低額診療事業とは、経済的な理由によって適切な医療を受けられない方に対して、医療機関が独自に窓口負担金を無料または低額で診療を行う事業です。

 最近の格差社会と呼ばれる状況の中で、病気になっても病院に罹れないまま手遅れになる方や、餓死していたという事件が後を絶ちません。また、非正規雇用のために公的社会保険に入れない方や、高い国保料のために払いたくても払えない方、生活保護の申請に大きな壁があるため、保護基準以下の生活を強いられている方も増え続けています。

 この無料低額診療事業は、社会福祉法の第2種社会福祉事業の1つとして、生計が困難になっている方に、無料または低額な料金で診療を行うと申請した医療機関で利用できます。厚生労働省の説明では、対象となる方は「低所得者」「要保護者」「DV被害者」「ホームレス」などによって生計が困難になった場合としており、利用できる人の国籍や年齢・性別も区別されません。

 申請した医療機関では、医療や生活の相談に応じられる医療ソーシャルワーカー(MSW)がいること、診療費の軽減や免除の方法を定めていること、生計が困難な方を対象にした定期的な健康相談や保健教育を実施することなど、いくつかの条件が義務付けられています。なお、該当する医療機関のみが対象のため、該当しない医療機関や調剤薬局では利用できません。

 兵庫県内で実施している医療機関数は、神戸市内に12カ所、尼崎市に16カ所、宝塚市に2カ所、淡路市に1カ所です。

 実施している医療機関の連絡先は、該当する自治体にお問合せください。役所によって窓口の名称が異なります。神戸市は保健福祉局保護課078-322-5201、神戸市以外は兵庫県庁の健康福祉部社会福祉局福祉法人課078-341-7711内線2935、にお尋ねください。自治体のホームページで、無料低額診療事業と検索することもできます。

 最後に、低年金の高齢者や零細自営業者などが多く加入する国民健康保険制度を早急に改善することが大切です。国の負担金を元に戻して払える保険料に設定することや、「短期証」「資格証」というペナルティをやめることなどが必要です。憲法25条を具体化する国民皆保険制度を支える仕組みとなるよう、引き続きみなさんとご一緒に取り組んでいきましょう。

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