兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

» 2017年4月5日更新分はコチラ

保険請求Q&A

インフルエンザ検査

Q1 インフルエンザウイルス感染を疑い、インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、算定できる点数は何か。

A1 インフルエンザウイルス抗原精密測定(150点)を算定する。判断料は、免疫学的検査判断料(144点)である。

Q2 インフルエンザウイルス抗原精密測定については、「インフルエンザの疑い」の病名で認められるか。

A2 原則として、「インフルエンザ」「インフルエンザの疑い」の病名でのみ認められている。

Q3 インフルエンザウイルス抗原精密測定は1病名で2回算定できるか。

A3 原則1回だが、発症早期では陽性化しないため、2回まで認められている。その際は、必ずレセプトの摘要欄に理由を記載する必要がある。

Q4 インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、外来迅速検体検査加算は算定できるか。

A4 インフルエンザウイルス抗原精密測定は、厚生労働大臣が定める検査に該当しないので、算定できない。

ノロウイルスの検査

Q5 ノロウイルスの検査は診療報酬点数表にないが、どのように請求するのか。

A5 ノロウイルス検査は現在のところ保険適応外であり、保険請求はできない。

2010.08.27

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