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医科
» 2017年4月5日更新分はコチラ
保険請求Q&A
インフルエンザ検査
Q1 インフルエンザウイルス感染を疑い、インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、算定できる点数は何か。
A1 インフルエンザウイルス抗原精密測定(150点)を算定する。判断料は、免疫学的検査判断料(144点)である。
Q2 インフルエンザウイルス抗原精密測定については、「インフルエンザの疑い」の病名で認められるか。
A2 原則として、「インフルエンザ」「インフルエンザの疑い」の病名でのみ認められている。
Q3 インフルエンザウイルス抗原精密測定は1病名で2回算定できるか。
A3 原則1回だが、発症早期では陽性化しないため、2回まで認められている。その際は、必ずレセプトの摘要欄に理由を記載する必要がある。
Q4 インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、外来迅速検体検査加算は算定できるか。
A4 インフルエンザウイルス抗原精密測定は、厚生労働大臣が定める検査に該当しないので、算定できない。
ノロウイルスの検査
Q5 ノロウイルスの検査は診療報酬点数表にないが、どのように請求するのか。
A5 ノロウイルス検査は現在のところ保険適応外であり、保険請求はできない。
2010.08.27