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保険請求Q&A

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医科

介護報酬Q&A

2009年度介護報酬改定
新設の加算は4月15日までに届出を

Q1 「サービス提供体制強化加算」など今回新設された加算について、4月1日から算定する場合には、いつまでに届け出る必要があるのか。

A1 介護報酬の加算を算定するためには、(1)介護給付費算定に係る届出書、(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、(3)届出項目に応じた添付書類を算定開始の前月15日までに届け出ることになっている。ただし、今回新設された加算を4月1日から算定する場合は、4月15日(水)までに所轄の県民局に届け出ることとされた。
 なお、すべての医療機関が通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けることになったが、みなし指定を受けている医療機関についても、加算を算定する場合は届出が必要である。
【新設された主な加算】
○ サービス提供体制強化加算
○ 中山間地域等における小規模事業所加算
○ 長時間訪問看護加算
○ 複数名訪問加算
○ 理学療法士等体制強化加算
○ 個別リハビリテーション実施加算
○ 認知症短期集中リハビリテーション加算
○ 集団コミュニケーション療法
○ 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算
○ 夜勤職員配置加算
○ 認知症専門ケア加算

2010.08.27

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