【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
介護報酬Q&A
看護職員が行う居宅療養管理指導
Q1 定期的な訪問診療を行っている患者(利用者)に対して、今回新設された「看護職員による居宅療養管理指導」は算定できるか。
A1 できない。「看護職員が行う居宅療養管理指導」は、医師が通院困難な患者に対して看護職員による居宅療養管理指導が必要と判断し、ケアプランに基づくサービス開始から2カ月以内に看護職員が訪問して療養上の相談や支援を行った場合に400単位(准看護師の場合は360単位)を算定できるが、患者が定期的に通院している場合や訪問診療、介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション等を受けている期間は算定できない。
訪問リハビリテーション
Q2 訪問リハは「1回につき20分以上リハビリテーションを行った場合に305単位を算定する」とされたが、40分実施した場合はどのように算定するのか。
A2 40分実施した場合は、305単位×2回として算定する。
通所リハビリテーション
Q3 疾患別リハビリテーションを実施していない保険医療機関も、通所リハビリテーション事業所にみなし指定されるのか。
A3 すべての保険医療機関がみなし指定されることになったが、兵庫県の場合は事前に「みなし指定を必要とする旨の届出書」の提出が必要とされている。また、報酬を算定するには、体制等の届出を行う必要があり、運営規定、院内掲示、利用者への説明文書、人員基準を定める必要がある。
2010.08.27