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医科
保険請求Q&A
入院中の患者の他医療機関への受診
Q1 入院中の患者が他医療機関での診療の必要性を認め外来受診した場合の請求はどうなるか。
A1 転医または対診を求めることが原則になる。
ただし、療養病棟など検査・投薬・注射等の費用が包括される特定入院料等を算定する病棟に入院している患者については、その特定入院料等に包括されている診療を他医療機関で行った場合は、当該他医療機関はその費用を算定できない。
Q2 特定入院料等を算定する病棟に入院している患者に対し眼科等の「専門的な診療」が必要となり、他医療機関を外来受診した場合の請求はどうなるか。
A2 「専門的な診療」が行われた場合にに限り算定できる点数は下記のとおり
<専門的な診療を行った他医療機関>
「初再診料・外来診療料」「短期滞在手術基本料Ⅰ」「検査料」「画像診断料」「専門的な診療に係る投薬料・注射料」「精神科専門療法料」「処置料」「手術料」「麻酔料」「放射線治療料」「病理診断料」
<入院医療機関>
「入院基本料・特定入院料の基本点数の70%を控除した点数」「当該入院基本料・特定入院料の注による加算」「入院基本料等加算」「当該入院基本料・特定入院料に含まれない点数」「入院時食事療養費又は入院時生活療養費、及びその加算」
なお、入院医療機関から提供される診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、レセプトの摘要欄に「当該患者の算定する特定入院料等」、当該診療を行った「診療科」及び「他(受診日数:○日)」と記載する。
2010.08.27