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医科
保険請求Q&A
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
Q1 当院では在宅で点滴注射が必要な患者に対して、訪問看護ステーションの看護師に週2日の訪問点滴の指示を行っている。この場合、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」(1週につき60点)は算定できるのか。また、点滴注射に使用した薬剤料は請求できるのか。
A1 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は指示日より7日間に週3日以上の訪問点滴注射を行わないと算定できない。したがって、週2日の場合は、点滴注射に使用した薬剤料も算定できず、患者から実費徴収することも認められない。
Q2 看護師等に週3日の訪問点滴注射の指示を行ったが、結果的に2日になった場合は、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は算定できるか。
A2 算定できない。ただし、結果的に2日となった場合は、点滴注射に使用した薬剤料は算定できる。
なお、薬剤料は、「33その他」の注射の項で請求し、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」に係る注射薬である旨の 訪点 を摘要欄に表示する。
Q3 介護保険の訪問看護を受けている患者に対して訪問点滴注射を行った場合は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できるか。
A3 介護保険の認定を受けている患者は算定の対象とならず、点滴注射に使用した薬剤料も算定できない。ただし、急性増悪等により特別訪問看護指示が出された場合は、医療保険による訪問看護で請求するので、その場合は算定対象となる。
2010.08.27