【会員医療機関の皆さまへ】
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医科
保険請求Q&A
夏季休暇時の診療は時間外加算で
Q1 当院では、8月12日(水)~14日(金)を夏期のお盆休みとして休診するが、この間に、急病等やむを得ない理由で受診した患者に対して診療を行った場合は、休日加算が算定できるのか。
A1 休日加算で定められている休日とは、日曜日、国が定める祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)をいう。したがって、夏季のお盆休みなど医療機関が独自に定めた休診日は休日加算の対象とはならず、時間外加算で算定することになるのでご留意いただきたい。
悪性腫瘍特異物質治療管理料
Q2 悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している悪性腫瘍の患者に対して、他の部位の悪性腫瘍を強く疑い腫瘍マーカー検査を行った場合は、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できるか。
A2 既に悪性腫瘍の確定病名(術後も含む)がある場合は、他の部位に対する腫瘍マーカー検査を行っても腫瘍マーカー検査料は算定できず、悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定する。
Q3 悪性腫瘍特異物質治療管理料と特定疾患療養管理料と同一月に併せて算定できるか。
A3 併せて算定できる。
2010.08.27