【会員医療機関の皆さまへ】
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医科
保険請求Q&A
小児科外来診療料
Q1 当院では小児科外来診療料の届出を行っているが、患者によっては小児科外来診療料で算定しなくてもよいか。
A1 医療機関単位となるので、対象患者についてはすべて小児科外来診療料を算定しなければなりません。
Q2 3歳の誕生日以前に受診があり、小児科外来診療料を算定した場合、同月の誕生日以降に再度受診があった場合、どのように請求するのか。
A2 3歳の誕生月に誕生日以前に受診があり小児科外来診療料を算定していれば、誕生日以後に受診があった場合も同月内であれは小児科外来診療料を算定します。
Q3 電話再診のみであっても、小児科外来診療料の再診時の点数で算定するのか。
A3 電話再診のみの場合は、小児科外来診療料は算定せず、再診料(乳幼児加算、幼児加算、時間外加算、休日加算、深夜加算は別に算定可能)を算定します。
ただし、小児科外来診療料を算定した日に電話再診があった場合は、再診料は算定せず、時間外加算、休日加算又は深夜加算のみを算定します。
Q4 通常、院外処方にしている医療機関において、同一月内に投薬がなかった場合は、「処方せんを交付しない」の点数が算定できるのか。
A4 算定できます。院内投薬の有無は関係なく、院外処方せんを交付したか否かで判断します。
2010.08.27