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保険請求Q&A

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医科

保険請求Q&A

新型インフルエンザ検査

Q1 新型インフルエンザ感染を疑い、インフルエンザ迅速試験キット(簡易迅速検査)により検査を行った場合、算定できる点数は何か。

A1 インフルエンザウイルス抗原精密測定(150点)が該当します。判断料は、免疫学的検査判断料(144点)を算定します。

Q2 インフルエンザウイルス抗原精密測定は1病名で2回算定できるか。

A2 原則1回ですが、発症早期では陽性化しないため、2回まで認められています。その際は、必ずレセプトの摘要欄に理由を記載する必要があります。

Q3 インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、外来迅速検体検査加算は算定できるか。

A3 インフルエンザウイルス抗原精密測定は、厚生労働大臣が定める検査に該当しないので、算定できません。

Q4 診察の所見等で新型インフルエンザ感染が診断できる場合、検査を行わずに、抗インフルエンザウイルス薬を投与することは可能か。

A4 新型インフルエンザの診断においては、簡易迅速検査やPCR検査の実施は必須ではなく、臨床所見や地域における感染の拡がり等の疫学情報等から総合的に判断した上で診断を行うことが可能であり、抗インフルエンザウイルス薬の投与を含む必要な治療を行うことが可能とされています。なお、基礎疾患を有する患者等に対して抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う場合は、原則として自己負担(自費扱い)となります。

2010.08.27

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