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医科
保険請求Q&A
年末年始は休日加算の算定をお忘れなく
■年末年始(12月29日~1月3日)の急患受診は、休日加算の算定を
年末年始(12月29日~1月3日)は、休日加算の対象となります。この間、休診している医療機関、または診療している医療機関で標榜時間以外の時間に「急病等やむを得ない理由で受診した患者」に診療を行った場合は、休日加算が算定できます。
ただし、休日加算を算定した場合は、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については算定できません。
なお、年末年始の期間に、行政からの委託を受けてインフルエンザ患者の診療を行う医療機関において、インフルエンザ患者に対して診療を行った場合は、標榜時間内であっても休日加算が算定できます。
■年末年始の長期投与について
慢性疾患等の患者さんに対しては、年末年始に受診しなくてもすむようにご指導ください。
なお、1回14日分の投与日数の制限がある新薬、向精神薬、麻薬についても、年末年始にかかる場合は、1回の処方につき30日分まで投与できます。ただし、その場合は必ずレセプトの摘要欄または処方せんに「年末年始のため」と注記していただく必要があります。
2010.08.27