兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求Q&A

診療情報提供料

Q1 診察の結果、皮膚科と耳鼻咽喉科それぞれの医療機関に対して、診療情報提供書を添えて患者の紹介を行うことになった。この場合、「診療情報提供料Ⅰ(250点)」はそれぞれ算定できるのか。

A1 それぞれ算定できます。「診療情報提供料Ⅰ」は、紹介先医療機関ごとに算定できます。ただし、同一医療機関の場合は、複数の診療科に診療情報提供を行っても1回のみの算定となりますので、ご留意ください。
 なお、レセプトに医療機関名を記載する必要はありませんが、算定日の記載が必要です。介護老人保健施設など医療機関以外へ紹介した場合は、紹介先機関名を記載することになっています。

Q2 内科診療所より必要があって当院(眼科診療所)に紹介があり、診察した結果について内科診療所に返事を出した場合でも算定できるのか。

A2 紹介元医療機関に診療状況を示す文書を添えて再度患者を紹介した場合は算定できますが、単に返事を出しただけでは算定できません。

Q3 「診療情報提供料II(500点)」はどのような場合に算定するのか。

A3 「診療情報提供料II」は、主治医以外の医師による助言(セカンドオピニオン)を得るために、セカンドオピニオンを求める患者やその家族の申し出に基づき、治療計画や検査結果など、他の医師が当該患者の診療方針に助言を行うために必要な診療情報を文書で患者やその家族に提供した場合に算定できます。

2010.08.27

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