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医科
保険請求Q&A
保険診療と自費診療
Q1 保険で主病を治療中の患者が、受診時に公的な健康診断を希望し、併せて実施した場合も混合診療になるのか。
A1 患者の希望で健康診断を実施した場合は混合診療に該当しません。だたし、基本診療料(初診料又は再診料)は、健康診断の費用に含まれることになるため、保険請求できない。レセプトには「自費にて徴収」と注記しておく必要があります。
Q2 健康診断で実施した内視鏡検査で疾病を疑って引き続き保険で治療を行った場合は混合診療になるのか。
A2 混合診療には該当しません。健康診断の費用は自費徴収し、治療の必要があって実施した病理組織標本作製や内視鏡を使用した手術等の費用は保険請求することができます。
なお、内視鏡を使用した手術の費用を保険請求する場合には、健康診断としての内視鏡検査の費用を請求することはできません。
Q3 保険で治療中の患者から、丸山ワクチンの注射を依頼されたために施注した場合は混合診療になるのか。
A3 混合診療には該当しません。注射に係る費用を自費徴収することになります。ただし、丸山ワクチンの注射のみで来院した場合は、診察料を含めてすべてが自費徴収となります。
Q4 保険診療で治療中の患者から、治療の一環として保険収載されていない薬剤を使用したり、検査を実施しだ場合に、その費用を自費徴収できるか。
A4 混合診療に該当するため自費徴収は認められません。保険診療と自費診療の日を変えて行っても一連の診療中とみなされるため認められません。
2010.08.27