兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

新点数Q&A(その1)

明細書の発行義務

Q1 レセプトを電子請求(オンライン請求または電子媒体請求)している場合は、4月から明細書を発行しないといけないのか。

A1 レセプトを電子請求している診療所(医科)で明細書発行が義務化されるのは7月1日からになります。

Q2 紙レセプトで請求している診療所は、明細書を発行しなくてよいか。

A2 明細書の発行義務はありません。ただし、その旨を院内掲示しなければなりません。また、患者の希望によって明細書を発行する場合は、その旨と料金徴収の有無を院内掲示する必要があります。

Q3 電子請求しているが、明細書の発行機能がないレセコンを使用している場合は、明細書を発行しなくてもよいか。

A3 6月末までに「正当な理由」に該当する旨の届出を行えば、領収証を発行する都度に明細書を発行する義務はありませんが、患者が希望する場合は発行しなければなりません。また、その旨と費用徴収の有無を院内掲示する必要があります。

Q4 領収証と明細書が一体になったものを利用してもよいか。

A4 一体のものでもかまいません。

Q5 労災や自賠責など患者からの負担金の徴収がない場合も、明細書を発行する必要があるか。

A5 療養担当規則で「領収証を交付するときは、...明細書を無償で交付しなければならない」とされているため、 領収証の発行がない場合は明細書を交付する義務はありません。

Q6 1カ月分まとめて明細書を交付してもよいか。

A6 上記に記載のように、領収証を交付する場合は、併せて明細書を交付しなければならないとされているため、患者の希望によるもの以外の場合はまとめての交付は認められていません。

Q7 電子請求しているが、再診料の「明細書発行体制等加算」を届け出ずに算定しない場合は、明細書を発行しなくてもよいか。

A7 「明細書発行体制等加算」の算定と「明細書発行の義務」は別のもので、電子請求している場合は「明細書発行体制等加算」の届出の有無とは関係なく7月から明細書発行が義務化されます。

再診料
明細書発行体制等加算

Q8 当該加算は、明細書を発行すれば算定できるのか。

A8 明細書を発行していても、届出書を提出し受理されていなければ算定できません。

Q9 4月から算定するためには、いつまでに届け出ればよいのか。

A9 4月14日までに、近畿厚生局兵庫事務所に届出書を提出する必要があります。

Q10 当該加算は、再診の都度算定できるのか。

A10 再診料の加算になるので、電話再診を含め再診の都度算定できます。

Q11 小児科外来診療料を算定しているが、明細書発行体制等加算は算定できるか。

A11 小児科外来診療料には再診料が含まれていますので、明細書発行体制等加算は別に算定できません。ただし、電話再診の場合は再診料を算定することになりますので、加算できます。

地域医療貢献加算

Q12 当該加算を届け出た場合、時間外等に電話等で対応する患者だけに算定することができるか。

A12 届出をした場合は、すべての患者の再診料に加算することになるため、患者を選択することはできません。

Q13 当該加算は、再診の都度算定できるのか。

A13 電話再診を含め再診の都度算定できます。

Q14 小児科外来診療料を算定しているが、地域医療貢献加算は算定できるか。

A14 小児科外来診療料には再診料が含まれていますので、地域医療貢献加算は別に算定できません。ただし、電話再診の場合は再診料を算定することになるので加算できます。

2010.08.27

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