【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
新点数Q&A(その2)
医学管理等
Q1 薬剤情報提供料の手帳記載加算(3点)が、後期高齢者だけではなく一般の患者にも対象が拡大したが、手帳に記載しないと算定できないのか。
A1 「患者の求めに応じて」とされているため、患者の同意を得て手帳に直接記載した場合のみ算定できることになります。
Q2 診療情報提供料(Ⅰ)に新設された「認知症専門医療機関連携加算」(50点)の対象となる認知症疾患医療センターは、県内ではどこが該当するか。
A2 兵庫県下では、兵庫医科大学病院(西宮市)、大塚病院(丹波市)、県立淡路病院(洲本市)、県立西播磨総合リハビリテーションセンターリハビリテーション西播磨病院(たつの市)、神戸大学医学部附属病院(中央区)が該当します。
在宅医療
Q3 在宅訪問診療料が「同一建物居住者」(200点)と「同一建物居住者以外」(830点)に区分されたが、マンション等の建物の1軒だけに訪問診療を行い、2人を診察した場合もそれぞれ200点で算定するのか。
A3 マンション等であっても、1軒だけの場合は、同一患家の取り扱いになり、1人目は830点、2人目以降は再診料(69点)を算定します。
Q4 協会発行の『点数表改定のポイント』P89に記載の、同一日に同一患家の2人と別世帯の1人を訪問診療した場合の算定はどうなるのか。
A4 同一建物で2軒以上を同一日に訪問診療した場合は、すべて「同一建物居住者の場合」として200点を算定します。
Q5 特別養護老人ホームの患者を複数人数診療した場合も、200点が算定できるようになったのか。
A5 特別養護老人ホーム入所者の取り扱いは変更されていないので、従来通り、末期の悪性腫瘍の場合以外は算定できません。
Q6 在宅時医学総合管理料・特定施設入居時等医学総合管理料に新設された「在宅移行早期加算」(100点)は、「算定開始月から3月を限度」「1年を経過した患者は算定できない」とあるが、1年経過後再入院し退院した場合や入退院を繰り返している場合はどのように算定するのか。
A6 1年経過後の入院や入退院を繰り返している場合でも、退院のつど3月を限度に月1回算定できます。
検査
Q7 「外来迅速検体検査加算」が1項目10点に引き上げられたが、算定要件が変わったのか。
A7 別に厚生労働大臣が定める検査(別表第9の2)等や算定要件は変更なく、従来通り別に定める検査を実施した場合は、すべての検査項目について検査実施日に文書により情報提供を行う必要があります。
画像診断
Q8 CT撮影に関して、これまで「マルチスライス型の機器による場合」として届け出ていたが、4月からの算定にあたって改めて届出が必要か。
A8 今回の改定で「16列以上のマルチスライス型の機器による場合」と「16列未満のマルチスライス型の機器による場合」に区分されたため、「16列以上の...場合」で算定するためには、改めて届出が必要です。
処置
Q9 従来の「腰部固定帯加算」が「腰部、胸部又は頸部固定帯加算」(170点)に変更され、頸部固定帯が請求できることになったが、処置点数は何を算定すればよいのか。
A9 「J119-2 腰部又は胸部固定帯固定」(35点)で算定することなります(3/25厚労省事務連絡)。
2010.08.27