兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

新点数Q&A(その3)

在宅医療
在宅時医学総合管理料・特定施設入居時等医学総合管理料

Q1 今回の改定で、訪問診療料等の「居住系施設入居者等」の区分がなくなったが、在宅時医学総合管理料の「特定施設入居者等」についても変更されたのか。

A1 「特定施設入居者等」の考え方は変更されておらず、従来通りの取り扱いです。

Q2 「在宅移行早期加算」は、「退院から1年を経過した患者には算定できない」とされているが、1年を経過後に再度入院退院を繰り返す場合は、その都度算定できるのか。

A2 退院して在宅医療に移行した場合は、その都度3月を限度に算定できます。

Q3 退院した同月に再入院した場合でも算定できるか。

A3 再入院した場合でも、それまでに算定要件を満たした場合は算定できます。

特定保険医療材料

Q4 今回の改定で、「皮膚欠損用創傷被覆材」が在宅医療(レセプトの(14)在宅欄)で請求できるようになったのか。

A4 「皮膚欠損用創傷被覆材」が請求できるようになったのは、新設された「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」を算定する患者(表皮水泡症の患者)に対して使用した場合のみで、「在宅寝たきり患者処置指導管理」に伴う材料としては従来通り請求できません。なお、訪問診療時等に実施する処置の材料の場合は算定できます。

投薬
処方せん様式・記載

Q5 処方せんの様式が変更され、県番号(28)、点数表番号(医科1、歯科3)、医療機関コードの欄が設けられたが、旧様式の処方せんは使用できないのか。

A5 9月30日までは、県番号、点数表番号、医療機関コードは記載する必要はなく、旧様式の処方せんを使用できます。なお、現在まで厚労省からは旧様式の処方せんの取り扱いについては示されていません。

Q6 処方せんの記載で、含量規格や剤形が異なる後発品への変更を不可としたい場合は、薬剤ごとにその旨を記載する必要があるか。

A6 薬剤ごとの記載でも、「変更不可」欄への記載でも、どちらでも可能です。

リハビリテーション

Q7 疾患別リハビリテーションの専従の従事者は、他の業務は行えないのか。

A7 従来通り、専従の従事者であっても、心大血管リハビリテーションを除いて、リハビリテーションの実施日・実施時間が医療機関の所定労働時間に満たない場合は、実施時間以外は他の業務を行うことができます。

精神科専門療法
認知療法・認知行動療法

Q8 精神科を標榜していない医療機関でも算定できるのか。

A8 算定要件を満たせば、精神科標榜以外の医療機関でも算定できます。

Q9 通院・在宅精神療法と同一日に算定できるか。

A9 認知療法・認知行動療法と他の精神科専門療法は同一日にあわせて算定できません。

処置
留置カテーテル設置

Q10 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水または生理食塩水等の費用は、所定点数に含まれることが明記されたが、設置の際の膀胱洗浄に使用する生理食塩水等も算定できないのか。

A10 膀胱洗浄に使用する生理食塩水等は別に算定できます。

2010.08.27

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