【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
保険請求Q&A
X-P、CT、MRIなど画像診断を行った場合は、 「撮影部位」の記載をお忘れなく
■レセプトの記載要領の変更
2010年4月診療報酬改定に伴うレセプトの記載要領の変更で、新たに記載が求められる項目が追加されています(以下主な項目について掲載)。
支払機関では記載が漏れている場合にレセプトを返戻するなどの措置をとっており、混乱が生じています。保険医協会では、この取扱いに対して改善を求めていますが、レセプト提出の際には記載漏れにご留意ください。
(1)画像診断
X-P、CT、MRIなど画像診断を行った場合は、画像診断の種類、回数及び点数に加えて、「撮影部位」を記載することとされています。
(2)人工腎臓
人工腎臓を算定した場合は、摘要欄に「算定した日」を記載することとされています。
(3)麻酔
麻酔を行った場合は、麻酔の種類、回数及び点数に加えて、「麻酔日」を記載することとされています。なお、神経ブロックやトリガーポイント注射についても上記の対象となり、記載が必要とされています。
(4)特定疾患処方管理加算の長期投薬加算
特定疾患を主病とする患者に対して、特定疾患に対する薬剤を1回の処方で28日分以上処方した場合の長期投薬加算(65点)を、隔日及び漸増・減などにより投与して算定する場合は、その旨を摘要欄に記載することが求められています。
2010.08.27