【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断および治療に関する取扱い
Q1 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い」が一部改定されたが、取扱いに変更があるのか。
A1 6月18日付の厚生労働省保険局医療課長通知により、次のとおり取扱いが変更されました(2010年4月改定分も含む)。
(1)対象患者
以下に掲げる患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り算定することとされました。
1.内視鏡検査または造影検査において胃潰瘍または十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
2.胃MALTリンパ腫の患者
3.特発性血小板減少性紫斑病の患者
4.早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者
(2)感染前の感染診断
6項目の検査法のうち「迅速ウレアーゼ試験」および「鏡検法」を同時に実施した場合、または「抗体測定」「尿素呼気試験」および「糞便中抗原測定」のいずれか二つを同時に実施した場合、それぞれ所定点数を初回実施に限り算定できることとされました。
(3)除菌後の感染診断(除菌判定)
6項目の検査法のうち「抗体測定」「尿素呼気試験」および「糞便中抗原測定」のいずれか二つを同時に実施した場合、主たる二つの所定点数を初回実施に限り算定できることとされました。
(4)静菌作用を有する薬剤について
ランソプラゾールなど静菌作用を有する薬剤を投与していた場合は、除菌前および除菌後の感染診断は当該薬剤投与中止後、2週間以上経過していることとされました(従来は4週間以上)。
10月から処方せん様式が変更(医科歯科共通)
Q2 処方せんの様式が変更されたと聞いたが、いつから新様式を使用しなければならないのか。
A2 今年の4月に「処方せんの記載上の注意事項」が改定されたことに伴い、処方せんに、新たに都道府県番号(都道府県別の2桁の番号)、点数表番号(医科=1、歯科=3)、医療機関コード(医療機関別の7桁の番号)の記載を加える様式変更が示されました。
経過措置により9月30日までは従前の様式も使用できましたが、10月1日からは新様式でないと処方せんが発行できなくなりますので、ご注意ください。
2010.09.24